○朝倉市一般廃棄物の収集運搬業及び処分業に係る審査委員会設置要綱

平成18年3月20日

訓令第37号

(設置)

第1条 朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年朝倉市条例第141号)及び朝倉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第97号)に基づく一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可(更新及び変更の許可を除く。以下同じ。)及び許可の取消し等に伴う審査及び協議を行うことを目的として朝倉市一般廃棄物の収集運搬業及び処分業に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可取消し等に関すること。

(3) その他審査に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 市民環境部長

(4) 都市建設部長

(5) 総務財政課長

(6) 上下水道課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は市民環境部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席をもって成立する。

(議事)

第5条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

2 可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6―5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市一般廃棄物の収集運搬業及び処分業に係る審査委員会設置要綱

平成18年3月20日 訓令第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第37号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成25年6月18日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和5年3月22日 訓令第6号の5