○朝倉市男女共同参画のまちづくり条例施行規則

平成20年9月29日

規則第77号

朝倉市男女共同参画のまちづくり条例施行規則(平成20年朝倉市規則第34号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市男女共同参画のまちづくり条例(平成19年朝倉市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(苦情及び救済の申出)

第3条 市民及び事業者等は、条例第20条第1項に規定する朝倉市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)に対し、同項第1号に規定する苦情の申出をすることができる。

2 市内において条例第20条第1項第2号に規定する人権侵害を受けた者は、苦情処理委員に対し、同号に規定する救済の申出をすることができる。

3 苦情及び救済の申出(以下「苦情等の申出」という。)は、代理人により行うことができる。

4 前3項に規定する苦情等の申出は、苦情等申出書(様式第1号)により行わなければならない。ただし、苦情等申出書によることができない場合は、口頭により申し出ることができる。

(調査の実施等)

第4条 苦情処理委員は、苦情等の申出があったときは、関係者から事情を聴取し、関係資料の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。

2 苦情処理委員は、前項の調査を実施するとき、当該関係者が市の機関であるときは、調査通知書(様式第2号)により、当該関係者が市民及び事業者等であるときは、調査協力依頼書(様式第3号)により調査の内容等を通知するものとする。

3 市は、第1項に規定する調査を拒んではならない。

4 第2項に規定する調査協力依頼書による通知を受けた当該関係者は、調査協力依頼回答書(様式第4号。以下「回答書」という。)により調査協力の可否について回答しなければならない。ただし、回答書による回答が困難な場合については、別に定める。

(調査の対象としない事案)

第5条 苦情等の申出が次に掲げる事案であるときは、前条の規定にかかわらず、苦情処理委員の調査の対象としない。

(1) 裁判所において係争中の事案及び判決等があった事案

(2) 行政庁において審査請求が行われている事案及び審査請求に対する裁決を経て確定した事案

(3) 市議会に関する事案

(4) 苦情処理委員が既に苦情等の処理を終了した事案

(5) 前条第4項に規定する調査協力の同意が得られない事案

(6) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと苦情処理委員が認める事案

2 前項の場合において、苦情処理委員は、苦情等の申出人に対し、調査の対象としない旨の通知書(様式第5号)により速やかにその旨を通知しなければならない。

(調査の中止及び終了)

第6条 苦情処理委員は、調査を開始した後においても、苦情等の申出が前条第1項に規定する事案に該当することが判明したとき又は申出に理由がないと認めるときは、調査を中止するものとする。

2 前項の場合において、苦情処理委員は、苦情等の申出人に対し、調査終了通知書(様式第6号)により速やかにその旨を通知しなければならない。また、この場合において、苦情処理委員が必要と認めるときは、関係者に対して調査の終了を通知しなければならない。

(是正勧告)

第7条 苦情処理委員は、第3条第1項に規定する苦情の申出があった場合において、市の施策又は措置が男女共同参画の推進を阻害すると認めるときは、市の機関に対し、是正・救済勧告書(様式第7号)により是正又は改善の措置を講ずるよう勧告(以下「是正勧告」という。)をすることができる。

2 是正勧告を受けた当該機関は、当該是正勧告を尊重しなければならない。

3 苦情処理委員は、必要があると認めるときは、是正勧告を受けた当該機関に対し、期限を定めてどのような措置を講じたかについて、報告を求めることができる。この場合において、当該機関は、措置報告書(様式第8号)により苦情処理委員へ報告するものとする。

4 苦情処理委員は、是正勧告を行い、又は前項に規定する報告を受けたときは、速やかに苦情等の申出人にその旨を通知するとともに、個人情報の保護等人権に必要な配慮をした上で公表しなければならない。

(救済勧告)

第8条 苦情処理委員は、第3条第2項に規定する救済の申出(市に対するものに限る。)があった場合において、市が性別による差別その他の人権侵害を行ったと認めるときは、被害を受けた者に対し、必要な助言その他の支援を行うとともに、当該機関に対し、是正・救済勧告書により人権侵害による被害を排除し、又は抑止する等救済の措置を講ずるよう勧告(以下「救済勧告」という。)をすることができる。

2 救済勧告については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(意見表明)

第9条 苦情処理委員は、苦情等の申出(市に対するものに限る。)があった場合において、法令の定め、地方公共団体の権限の制約その他正当な理由により、市の施策若しくは措置を直ちに是正し、又は改善することが困難であると認めるときは、制度改善のための意見表明(以下「意見表明」という。)を行うことができる。

2 苦情処理委員は、意見表明をするときは、速やかに意見表明をすることを苦情等の申出人に通知するとともに、個人情報の保護等人権に必要な配慮をした上で公表しなければならない。

(人権侵害の救済)

第10条 苦情処理委員は、第3条第2項に規定する救済の申出(市に対するものを除く。)があり、調査の結果、必要があると認めるときは、人権侵害により被害を受けた者を救済するための必要な助言その他の支援を行うとともに、救済の申出に関する状況を是正するため、市長に改善のための要請を行うよう求めることができる。

2 苦情処理委員は、次条第1項の要請にもかかわらず、救済の申出に関する状況が改善されていないと認めるときは、市長に人権侵害に関する状況を公表するよう求めることができる。

3 第1項に規定する要請及び前項に規定する公表の求めは、改善のための要請・公表を求める通知書(様式第9号)により行うものとする。

4 苦情処理委員は、第1項に規定する要請若しくは第2項に規定する公表を求めたとき、又は次条第11項に規定する通知を受けたときは、救済の申出人に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(市長の要請及び公表)

第11条 市長は、前条第1項の要請を求められたときは、関係者に対し、改善のための要請書(様式第10号)により人権侵害の状況を改善するための要請(次項において「改善のための要請」という。)を行うことができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、改善のための要請を行った関係者に対し、期限を定めてどのような改善を図ったかについて、状況改善報告書(様式第11号)により報告を求めることができる。

3 市長は、前条第2項の規定による公表を求められたときは、人権侵害の状況について必要な事項を個人情報の保護等人権に必要な配慮をした上で公表することができる。

4 市長は、前条第1項又は第2項に規定する苦情処理委員からの求めを尊重しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により人権侵害の状況を公表しようとするときは、あらかじめその公表について関係する市民及び事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

6 前項の意見は、市長が口頭で行うことを認めた場合を除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)によるものとする。

7 第5項の意見を述べる機会の付与の手続は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第12号)により行うものとする。

8 意見書の提出期限(口頭による意見を述べる機会の付与を行う場合には、その日時)は、通知から30日以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

9 第6項に規定する口頭による意見を述べる機会を付与する場合において、市長が指名した職員は、意見の記録書(様式第13号)に意見を記録し、記名押印しなければならない。

10 前項の職員は、意見を述べた日時において、第5項に規定する関係する市民及び事業者等に対して意見の記録書に記録された内容が意見の内容と相違ないことを確認し、当該記録書に記名押印するよう求めなければならない。この場合において、当該職員は記名押印を拒否し、又はできない者があったときは、その理由を記録しなければならない。

11 市長は、第1項の要請、第2項の報告の求め又は第3項の公表を行ったときは、条例第22条に規定する代表苦情処理委員に対し、状況改善のための要請・改善報告の求め・公表に伴う通知書(様式第14号)により速やかに内容を通知しなければならない。

12 市長は、第2項の状況改善の報告を受けた場合は、代表苦情処理委員に対し、状況改善の報告に伴う通知書(様式第15号)により速やかに通知しなければならない。

(自己の発意による苦情等の処理)

第12条 苦情処理委員は、必要があると認めるときは、自己の発意に基づく事案について調査を行い、必要な処理を行うことができる。ただし、人権侵害に関する事案の場合は、人権侵害により被害を受けたと認められる者の同意を必要とする。

2 前項の調査及び処理については、第4条及び第7条から前条までの規定を準用する。

3 市長は、苦情処理委員の発意に基づく事案について前条第1項の要請又は同条第3項の公表を行うときは、人権侵害により被害を受けたと認められる者の同意を得なければならない。

4 前項の要請又は公表については、前条の規定を準用する。

(苦情処理委員の合議)

第13条 第7条第1項第8条第1項第9条第1項第10条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定による事項については、苦情処理委員の合議を要する。

(処理状況及び結果等の通知)

第14条 第7条第4項第8条第2項第9条第2項及び第10条第4項に規定する申出人への通知は、処理状況及び結果等通知書(様式第16号)により行うものとする。

(証明書の携帯等)

第15条 苦情処理委員は、その職務を行うに当たって、朝倉市男女共同参画苦情処理委員証明書(様式第17号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(処理状況報告)

第16条 苦情処理委員は、毎年度1回、苦情等の申出の処理状況及びこれに関する所見等について、書面により市長に報告しなければならない。

(代表苦情処理委員)

第17条 代表苦情処理委員に事故あるとき又は代表苦情処理委員が欠けたときは、あらかじめ代表苦情処理委員が指名した苦情処理委員がその職務を代理する。

2 代表苦情処理委員は、必要に応じて苦情処理委員の会議を招集し、その議長となる。

(苦情処理委員の報酬及び費用弁償)

第18条 苦情処理委員には、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号。以下「非常勤特別職の報酬及び費用弁償条例」という。)で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(審議会会長及び副会長)

第19条 条例第30条に規定する朝倉市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の意見を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第21条 審議会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、部会の委員の互選によりこれを定める。

(委員の報酬及び費用弁償)

第22条 委員には、非常勤特別職の報酬及び費用弁償条例で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(苦情処理委員及び審議会の庶務)

第23条 苦情処理委員及び審議会の庶務は、男女共同参画推進室において行う。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。ただし、審議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第18条までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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朝倉市男女共同参画のまちづくり条例施行規則

平成20年9月29日 規則第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月29日 規則第77号
平成24年3月27日 規則第12号
平成27年3月24日 規則第11号
平成27年12月4日 規則第55号
平成28年3月28日 規則第24号
令和5年3月23日 規則第20号