○朝倉市議会委員会等傍聴規程

平成21年8月31日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市議会委員会条例(平成18年朝倉市条例第199号)に規定する常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号)に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「委員会等」という。)の傍聴に関し、必要な事項について定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 議場、全員協議会室又は委員会室(以下「議場等」という。)の傍聴席(以下「傍聴席」という。)の定員は、次のとおりとする。ただし、報道関係者については、この限りでない。

(1) 全員協議会室及び委員会室の傍聴席 5人

(2) 議場の傍聴席 63人

2 前項の規定にかかわらず、議長及び委員会等の長(以下「委員長等」という。)が、必要と認めるときは、定員を増減することができる。

(傍聴の手続)

第3条 委員会等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、委員会等が開催される当日、委員会等傍聴受付簿(以下「受付簿」という。)に所要事項を記入し、申請しなければならない。

(傍聴の許可)

第4条 委員長等は、前条の規定により申請した者の傍聴を許可するものとする。ただし、受付簿に記入した者の数が第2条に規定する定員を超えたときは、記入順に傍聴できる者を決定するものとする。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場等における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長等の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場等の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、取材等の理由により委員長等の許可を得た報道関係者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに退場しなければならない。

(1) 朝倉市議会委員会条例第51条の規定に基づき秘密会とする議決があったとき。

(2) 傍聴人が、この規程に違反し、委員長等が退場を命じたとき。

(3) その他傍聴をさせることが適当でないと委員長等が認めたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命じられた者は、当日再び退場を命じられた委員会等を傍聴することができない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成21年8月31日から施行する。

朝倉市議会委員会等傍聴規程

平成21年8月31日 議会訓令第1号

(平成21年8月31日施行)