○朝倉市普通財産売払事務取扱要綱
平成20年9月1日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が所有する普通財産の売払いに係る事務取扱いに関し、朝倉市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年朝倉市条例第68号)、朝倉市公有財産規則(平成18年朝倉市規則第52号)その他関係法令の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるもの(以下「対象物件」という。)に限り、普通財産の売払いを行うものとする。
(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財産運営上、不要又は適当ではないと認められるもの
(売払方法)
第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、地方公共団体、その他公共団体及び公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 単独で利用することが困難な土地又は形状が不整形な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払うとき。
(4) 現に10年以上貸付けている者に売り払うとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことが適当と認めるとき。
2 一般競争入札により売払いができなかった場合において、当該物件についてあらかじめ売払価格を示して買受希望者を募集し、申出の都度その者と随意契約を行うこと(以下「常時公募」という。)により売り払うことができる。
(予定価格等)
第4条 一般競争入札の予定価格及び常時公募の売払価格(以下「予定価格等」という。)は、鑑定評価、売買実例、路線価格及び固定資産評価額等を基に市長が決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による予定価格等を、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを調整することができる。
(申込資格)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、対象物件の買受けに係る申込みをすることができない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者、未成年者で法定代理人の同意を受けていないもの及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 正当な理由がなく、市と契約を締結せず、又は履行しなかった者で、当該事実があった後2年を経過していないもの
(3) 市町村税を滞納している者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか次に掲げる者
ア 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(公序良俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。)の用に供しようとする者
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
ウ 次のいずれかに該当する者
(ア) 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。)が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(イ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
(ウ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(エ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(オ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
エ 前アからウまでに規定する者の依頼を受けて対象物件の買受けに係る申込みを行おうとする者
(提出書類)
第6条 一般競争入札又は常時公募により対象物件の買受けに係る申込みをしようとする者は、次に掲げる書類(申請の日の3月以内に発行されたものに限る。)を提出しなければならない。
(1) 登記事項証明書(法人の場合のみ)
(2) 住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書(個人の場合のみ)
(3) 納税証明書(市町村税に係る徴収金に滞納がないことの証明)
(4) その他市長が必要と認める書類
(現地説明)
第7条 対象物件の売払いに当たり、市長が必要と認めるときは、当該対象物件の所在地において現地説明会を開催することができる。
(入札の公告)
第8条 一般競争入札により対象物件の売払いを行おうとする場合は、その入札期日の10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する対象物件に関する事項
(2) 入札に参加する者の必要な資格に関する事項
(3) 入札参加申請書の受付場所及び期間
(4) 入札、開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他入札に関して必要な事項
2 前項に規定する公告は、朝倉市公告式規則(平成18年朝倉市規則第2号。以下「市公告式」という。)により公告するものとし、必要に応じ市広報紙への掲載等を行うものとする。
(予定価格の公表)
第9条 市長は、入札参加を促進し、土地処分の推進を図るため、第4条の規定により決定した予定価格をあらかじめ公表することができる。
(入札保証金)
第12条 入札者は、当該入札金額の100分の5以上(円未満切り上げ)の入札保証金を入札前に納付しなければならない。
2 前項に規定する入札保証金は、現金又は金融機関が振り出した小切手とする。
(入札保証金の還付)
第13条 入札保証金は、入札が終わったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当する場合のほか、契約締結後これを還付するものとする。
2 入札保証金に利子は付さない。
(入札の執行)
第14条 入札の執行は、総務部長が行い、入札者が1人であった場合においても行うものとする。
(入札書の提出)
第15条 入札者は、入札書(様式第3号)に必要な事項を記載、記名押印し、入札執行場所に本人又は代理人が出席して提出しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、あらかじめ委任状を提出のうえ、当該代理人が入札書に記名押印しなければならない。
(開札)
第16条 開札は、入札執行場所において、入札終了後直ちに入札者を立ち合わせて行わなければならない。
(入札の無効)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 談合又は不正手段によって入札したとき。
(2) 入札に参加する者に必要な資格がない者が入札したとき。
(3) 入札者又はその代理人が同一入札事項について2以上の入札をしたとき。
(4) 入札者の記名押印がないとき。
(5) 入札保証金が所定の額に達しないとき(再度入札の場合を除く。)。
(6) 入札金額の記載が確認できないとき。
(7) その他入札に関する条件に違反して入札したとき。
(落札の決定)
第18条 落札価格は、予定価格以上の最高価格とする。ただし、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(常時公募の公告)
第19条 第3条第2項の規定に基づく常時公募により対象物件の売払いを行おうとする場合は、買受申込受付開始日の10日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 常時公募売払対象物件に関する事項
(2) 常時公募売払に関する売払価格
(3) 買受申込者の必要な資格に関する事項
(4) 買受申込の受付場所及び期間
(5) 契約保証金に関する事項
(6) その他常時公募売払に関して必要な事項
(買受者の決定等)
第21条 市長は、申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとする。
2 前項の審査により適当であると認めるときは、当該申込みの日をもって、買受者として決定するものとする。ただし、同一の日に一の対象物件につき2以上の申込みがあり、かつ、適当であると認められるときは、くじにより買受者を決定するものとする。
3 市長は、買受者を決定したときは、市有財産売払決定通知書(様式第5号)により、買受者に通知するものとする。
(1) 一般競争入札 落札の通知を受けた日から原則として7日以内
(2) 常時公募 売払決定の通知を受けた日から原則として7日以内
(契約保証金の還付)
第23条 契約保証金は、契約の履行後還付するものとする。
2 契約保証金は、売買代金の一部に充当することができる。
3 契約保証金に利子は付さない。
(契約保証金の処分)
第24条 契約を締結した者が契約を履行しないときは、契約保証金は市に帰属するものとする。
(売買代金の納付)
第25条 契約を締結した者は、契約日から60日以内に売買代金を一括納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
(所有権の移転)
第26条 所有権は、前条に規定する売買代金の納入があったときに移転し、同時に対象物件を引き渡すものとする。
2 所有権の移転登記は、市が行うものとする。
(契約の条件)
第27条 契約には、次の条件を付するものとする。
(1) 禁止用途 契約締結の日から5年間は、契約物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業の用途に使用してはならない。
(2) 所有権転売等の制限 契約締結の日から5年間は、あらかじめ市長の承認を得ないで、売買又は交換により所有権を移転することを禁止する。
2 前項の規定に違反したときは、売買代金の100分の30に相当する金額を市に支払わなければならない。
(費用負担)
第28条 売買契約及び所有権移転登記に要する一切の費用は、買受者の負担とする。
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第157号)
この要綱は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和5年告示第76号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第400号)
この要綱は、公布の日から施行する。