○朝倉市地域環境整備事業補助金交付要綱

平成19年6月27日

告示第128号

(趣旨)

第1条 市内の各地区が生活住環境を改善するために実施する地域環境整備事業において、市が交付する朝倉市地域環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)については、朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、各地区が次のいずれかの地域環境整備事業を実施する場合とする。

(1) 市道及び一般生活に利用されている里道(以下「市道等」という。)の改良及び舗装補修工事

(2) 農業専用水路を除く水路の改良工事、補修工事及び浚渫業務

(3) 市道等の通行を妨げるおそれがある物を除去するための工事で、市長が特に必要と認めるもの

(4) コミュニティセンター敷地内の舗装、雨水排水その他の改良及び補修工事で、市長が特に必要と認めるもの

(5) 市道等の通行を妨げるおそれがあり、かつ、人的被害のおそれがある公共用地内の樹木の伐採及び草刈り

(6) その他公共用地内において地域環境整備のために行う工事及び業務で、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の配分)

第3条 補助金の配分は、予算の範囲内で、地域(旧市町の区域をいう。以下同じ。)ごとに次の割合により算定する。

(1) 均等割 予算額の20%

(2) 人口割 予算額の50%

(3) その他市道の延長割 予算額の20%

(4) 未舗装道路の延長割 予算額の10%

2 各地区への配分は、地域ごとの補助金の配分の範囲内とする。

(補助率)

第4条 補助率は、次のとおりとする。

(1) 改良工事については、工事費の85%以内とする。

(2) 補修工事については、工事費の95%以内とする。

(3) 業務については、委託費の95%以内とする。

(補助の条件)

第5条 補助の対象となる工事及び業務は、朝倉市指名競争入札参加資格者又は市内の業者が施工することを条件とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(地区の代表者。以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に見積書、事業箇所の位置図、写真及び工事又は業務の図面を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に着工前、施工中及び竣工写真を添付し、市長に提出しなければならない。

(手続の省略)

第9条 地域環境整備事業の実施の際は、警察との協議を除き、道路法(昭和27年法律第180号)及び朝倉市法定外公共物条例(平成18年朝倉市条例第178号)に基づく手続を省略することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第290号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第275号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第10号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第89号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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朝倉市地域環境整備事業補助金交付要綱

平成19年6月27日 告示第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成19年6月27日 告示第128号
平成24年12月3日 告示第290号
平成26年11月7日 告示第275号
平成27年2月26日 告示第10号
令和4年3月24日 告示第73号
令和5年3月31日 告示第89号