○朝倉市個別排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市個別排水処理施設条例(平成18年朝倉市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(設置の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により個別排水処理施設の設置を申請しようとする者は、個別排水処理施設設置申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(工事計画の承認等)

第4条 条例第5条第2項の工事計画は、個別排水処理施設設置工事計画書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第5条第4項の承認書は、個別排水処理施設設置工事計画承認書(様式第3号)によるものとする。

3 申請者は、前項の承認書の提出後やむを得ず工事計画に変更を求める必要が生じたときは、個別排水処理施設設置工事計画変更申請書(様式第4号)により、管理者に申請しなければならない。

(工事完了の通知)

第5条 条例第6条の規定による通知は、個別排水処理施設設置工事完了通知書(様式第5号)によるものとする。

(排水設備等の計画の確認の申請)

第6条 条例第9条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第6号)により管理者に申請しなければならない。確認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

(排水設備等工事の完了の届出)

第7条 条例第10条の規定による届出は、排水設備等新設等工事完了届(様式第7号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出に係る完了検査の結果、合格と認めたときは、当該届出を行った者に下水道検査済票(様式第8号)を交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた者は、下水道検査済票を門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第17条第1項の規定による届出のうち個別排水処理施設の使用開始及び廃止については、排水施設使用開始・廃止届(様式第9号)、個別排水処理施設の使用休止及び再開については、上下水道異動届(様式第10号)によるものとする。

2 条例第17条第2項の規定による届出は、上下水道異動届によるものとする。

(使用料の徴収方法等)

第9条 管理者は、条例第18条第1項に規定する使用料の額を定めたときは、遅滞なく当該使用料の額、納付期限等を下水道使用料納入通知書により使用者に通知しなければならない。

2 使用料の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、納期を変更することができる。

(使用料の精算)

第10条 使用者が使用料を納付後において、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。

(受益者の申告)

第11条 条例第22条第1項に規定する受益者は、管理者が定める日までに個別排水処理施設受益者申告書(様式第11号)により、管理者に申告しなければならない。

2 前項の場合において、受益者に共有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

3 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、個別排水処理施設受益者変更届(様式第12号)により、管理者に届け出なければならない。

(分担金等の納付方法及び納付期限)

第12条 条例第22条第3項の規定により賦課された分担金を一括納付する場合の納付期限は、朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第11号。以下「農集規程」という。)第18条第2項各号に定める納付期限のうち、条例第22条第3項の規定により通知した日の属する月の翌月以降の直近の日とする。

2 分担金の分割納付を申し出たときの納付額及び納付期限は、農集規程第18条第2項の規定の例による。

3 条例第22条第5項の標準工事費は、個別排水処理施設設置に係る標準的な工事費で、管理者が定めるものとする。

(不申告等の取扱い)

第13条 管理者は、第8条第2項の届出、第11条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出がないとき、又は当該届出者若しくは当該申告の内容が事実と異なると認めたときは、使用者又は受益者を認定することができる。

(繰上納付)

第14条 管理者は、分担金の分割納付を行う受益者が、分担金の納付残額を一括して繰上納付することを申し出たときは、これを徴収することができる。

(合併処理浄化槽の寄附採納の申請等)

第15条 条例第32条第2項の規定により、合併処理浄化槽(50人槽以下のものに限る。)の寄附採納を申請しようとする者は、管理者に対し、当該合併処理浄化槽の清掃完了日の属する月の翌月末日までに合併処理浄化槽寄附採納申請書(様式第13号)を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかを滞納している者は、申請することができない。

(1) 朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号)第3条に規定する市税又は朝倉市国民健康保険税

(2) 市の公共下水道、農業集落排水処理施設、地域排水処理施設、小規模集合排水処理施設又は個別排水処理施設に係る負担金、分担金又は使用料

2 管理者は、前項の規定による提出があったときは、寄付採納の申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容が適正であるかどうかを調査し、承認すべきものと認めたときは、合併処理浄化槽寄附採納承認書(様式第14号)により通知するものとする。

3 条例第32条第1項ただし書の預り期間(以下「預り期間」という。)は、前項の規定による承認の日から起算するものとし、預り期間に使用者が、当該承認を受けた合併処理浄化槽に係る使用料を滞納したときは、当該承認を取り消すことができる。

(準用)

第16条 この規程に定めるもののほか、個別排水処理施設の管理並びに使用料及び分担金の徴収等については、農集規程の規定の例による。

(その他)

第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市個別排水処理施設条例施行規則(平成18年朝倉市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年下水管規程程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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朝倉市個別排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第9章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第12号
平成31年4月1日 下水道事業管理規程第3号