○朝倉市個別排水処理施設条例施行規程
平成29年4月1日
下水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市個別排水処理施設条例(平成18年朝倉市条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
3 前項の規定による交付を受けた者は、下水道検査済票を門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
2 条例第17条第2項の規定による届出は、上下水道異動届によるものとする。
(使用料の徴収方法等)
第9条 管理者は、条例第18条第1項に規定する使用料の額を定めたときは、遅滞なく当該使用料の額、納付期限等を下水道使用料納入通知書により使用者に通知しなければならない。
2 使用料の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、納期を変更することができる。
(使用料の精算)
第10条 使用者が使用料を納付後において、その使用料に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。
2 前項の場合において、受益者に共有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。
3 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、個別排水処理施設受益者変更届(様式第12号)により、管理者に届け出なければならない。
(分担金等の納付方法及び納付期限)
第12条 条例第22条第3項の規定により賦課された分担金を一括納付する場合の納付期限は、朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第11号。以下「農集規程」という。)第18条第2項各号に定める納付期限のうち、条例第22条第3項の規定により通知した日の属する月の翌月以降の直近の日とする。
2 分担金の分割納付を申し出たときの納付額及び納付期限は、農集規程第18条第2項の規定の例による。
3 条例第22条第5項の標準工事費は、個別排水処理施設設置に係る標準的な工事費で、管理者が定めるものとする。
(繰上納付)
第14条 管理者は、分担金の分割納付を行う受益者が、分担金の納付残額を一括して繰上納付することを申し出たときは、これを徴収することができる。
(1) 朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号)第3条に規定する市税又は朝倉市国民健康保険税
(2) 市の公共下水道、農業集落排水処理施設、地域排水処理施設、小規模集合排水処理施設又は個別排水処理施設に係る負担金、分担金又は使用料
3 条例第32条第1項ただし書の預り期間(以下「預り期間」という。)は、前項の規定による承認の日から起算するものとし、預り期間に使用者が、当該承認を受けた合併処理浄化槽に係る使用料を滞納したときは、当該承認を取り消すことができる。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか、個別排水処理施設の管理並びに使用料及び分担金の徴収等については、農集規程の規定の例による。
(その他)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市個別排水処理施設条例施行規則(平成18年朝倉市規則第120号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年下水管規程程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年企管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。