○朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第11号

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(排水設備等の計画の確認の申請)

第3条 条例第8条の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画確認申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。確認を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 条例第8条ただし書に規定する軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。

(1) し尿排除に関係のない部分の排水管その他の修繕工事

(2) ますの据付け又はマンホールの蓋の取替え

(3) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備工事の完了の届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、排水設備等新設等工事完了届(様式第2号)によるものとする。

2 管理者は、前項の届出に係る完了検査の結果、合格と認めたときは、当該届出を行った者に下水道検査済票(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定による交付を受けた者は、下水道検査済票を門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(排水設備工事業者の指定)

第5条 条例第11条の規定により排水設備の新設等の工事を行うため管理者の指定を受けようとする者の手続は、朝倉市公共下水道条例(平成18年朝倉市条例第172号)及び朝倉市公共下水道条例施行規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第10号)の規定の例による。

(使用開始等の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出のうち、排水施設の使用開始及び廃止については、排水施設使用開始・廃止届(様式第4号)、排水施設の使用休止及び再開については、上下水道異動届(様式第5号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第7条 条例第16条第2項の規定による届出は、除害施設設置等届(様式第6号)によるものとする。

(計測のための装置の設置)

第8条 水道水以外の水(簡易水道及び専用水道の水を含む。以下同じ。)を多量に使用すると管理者が認定した事業所等の建築物の所有者又は使用者は、条例第17条の計測のための装置(以下「量水器」という。)を設置しなければならない。

(使用料の徴収方法等)

第9条 管理者は、条例第18条第1項の使用料の額を定めたときは、遅滞なく当該使用料の額、納付期限等を下水道使用料納入通知書により使用者に通知しなければならない。

2 条例第18条第2項の納入通知書は、下水道使用料納入通知書によるものとする。

3 使用料の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は25日とする。

4 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、使用料の納期を変更することができる。

(使用料の算定方法等)

第10条 条例第19条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 量水器を設置している場合は、計測した量(以下「計測量」という。)とする。

(2) 量水器を設置していない場合は、申告による人員に1人当たり5立方メートル(雑排水のみの使用については、2.5立方メートル)を乗じて得た量(以下「認定量」という。)とする。

2 条例第19条第2項第3号に規定する水道水と水道水以外の水を併せて使用した場合における1月当たりの汚水の量の算定方法は、次に掲げるところによる。

(1) 量水器を設置している場合は、水道水の使用水量に計測量を加算した量とする。

(2) 量水器を設置していない場合は、水道水の使用水量又は認定量(第4項第2号に該当する場合は、同号の規定による量)のいずれか多い方の量とする。

3 計測量は翌月初めの検針の量とし、認定量は毎月末日の人員により算定する。ただし、月の末日以外の日に使用を休止し、又は廃止した場合は、その休止し、又は廃止した日の計測量及び人員による。

4 第15条第1項第4号に規定する建築物の住宅及び事業所等の両方を下水道に接続している場合における基本使用料は、住宅及び事業所等それぞれに対し条例別表第2に定める額を加算した額とする。

5 月の中途において、排水施設の使用を開始したときの使用料は翌月分からとし、廃止し、又は休止していた施設の使用を再開したときの使用料は次に掲げるとおりとする。

(1) 基本使用料 条例別表第2に定める額を日割計算して得た額

(2) 従量使用料 水道水の使用水量及び計測量はその量、認定量はそれを日割計算して得た量により算出される額

(減量水量の申告)

第11条 漏水又は業務等により排水施設に排除されない汚水の量(以下「減量水量」という。)があると管理者が認めたときは、使用者は減量水量申告書(様式第7号)により申告することができる。この場合においては、その事実を明らかにする書類等を添付しなければならない。

2 前項の申告書に記載する減量水量は、量水器による計量その他の方法により明らかなものでなければならない。

(使用料算定資料の提出)

第12条 条例第20条第2項の規定による届出は、上下水道異動届(様式第5号)によるものとする。

(使用料の精算)

第13条 使用者が使用料を納付完了後において、その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。

2 使用者が条例第12条又は条例第20条第2項の規定による届出をしないで排水施設を使用したときは、使用開始の日又は変更が生じた日に遡って使用料を徴収することができる。

3 排水施設の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、当該事実の発生の日とすることができる。

(受益者の申告)

第14条 条例第4条の告示の日における処理区域内の受益者は、管理者が定める日までに排水施設受益者申告書(様式第8号)により、管理者に申告しなければならない。条例第25条第2項の新規加入者及び次条第2項の場合も、また同様とする。

2 前項の場合において、共有者があるとき、又は共有で建築しようとするときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。

(分担金算定の基準)

第15条 条例別表第3に定める建築物の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 住宅とは、1戸建て又は界壁等で区画された建物の一部で一の世帯が独立して生活を営むことができる設備を備えているものをいう。

(2) 賃貸住宅とは、前号に規定する住宅で賃貸に供するものをいう。

(3) 事業所等の建築物とは、事業活動等(耕作の事業を除く。)に伴う汚水を排出する設備を備えているものをいう。

(4) 住宅に事業所等をあわせもつ建築物とは、一の建物に第1号に規定する住宅と前号に規定する事業所等の建築物を併せもつものをいう。ただし、同一敷地内に独立して建っている住宅と事業所等の建築物は、これに含むものとする。

2 条例第21条第2項の規定により分担金の額が決定した建築物の用途を建替えにより変更する場合は、その差額を一括して徴収することができる。

(受益者の変更)

第16条 条例第21条第1項に規定する受益者に変更があった場合は、排水施設受益者変更届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。その場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、記名押印してその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、条例第21条第2項の規定により定められた分担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(住所等の変更)

第17条 受益者がその住所等を変更したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(分担金の納付方法及び納付期限)

第18条 条例第22条第2項の規定により一括徴収する分担金の納付期限は、供用開始の日の翌日から起算して3月後の直近の次項各号に掲げる納期とする。

2 条例第22条第2項ただし書の規定により受益者が分割納付を申し出たときは、分担金の額を20回以内で受益者の申し出た回数で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を、毎年度の次に掲げる納期により納付しなければならない。ただし、初回の納期は前項の規定の例による。

(1) 第1期 5月末日

(2) 第2期 8月末日

(3) 第3期 11月末日

(4) 第4期 2月末日

3 管理者は、特別の事情があると認める場合は、第1項及び前項の規定にかかわらず、納期を変更することができる。

4 期別納付額に100円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。

5 条例第21条第1項に規定する分担金は、納入通知書又は口座振替その他の方法により徴収するものとする。

(繰上納付)

第19条 管理者は、分担金の額の確定した分割納付の受益者が分担金の納付残額を一括して繰上納付することを申し出たときは、これを徴収することができる。

(早期接続奨励金)

第20条 条例第23条ただし書の分担金を完納した者とは、一括徴収の場合は納期の属する年度末までに、分割納付の場合は最終納期までに納付した者をいう(分担金の徴収猶予を受けた者で最終納期までに納付した者を含む。)

(不申告等の取扱い)

第21条 管理者は、条例第20条第2項の規定による届出、第14条第1項の規定による申告若しくは第16条第1項の規定による届出がないとき、又は届出若しくは申告の内容が事実と異なると認めたときは、使用者若しくは使用人員又は受益者を認定することができる。

(行為の許可)

第22条 条例第24条第1項の許可を受けようとする者又は同条第2項の許可を受けた事項を変更しようとする者は、排水施設設置許可申請書(様式第10号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、条例第24条第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、排水施設設置許可書(様式第11号)を交付する。

(分担金の徴収猶予)

第23条 条例第27条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、分担金徴収猶予申請書(様式第12号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を分担金徴収猶予決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第24条 条例第29条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 災害等により納付が困難な場合

(2) その他管理者が必要があると認めた場合

2 条例第29条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第14号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を使用料減免決定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の規定による届出がないとき、又は虚偽により減免を受けたことを確認したときは、減免を取り消すことができる。

(分担金の減免)

第25条 条例第29条の規定による分担金の減免は、別表に定める基準により行うものとする。

2 条例第29条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、条例第22条第1項の規定による通知を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に分担金減免申請書(様式第16号)により管理者に申請しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を分担金減免決定通知書(様式第17号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、減免の対象となる額は、通知を受けた日以後の納期に係る分担金の額とする。

(その他)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の朝倉市農業集落排水施設条例施行規則(平成18年朝倉市規則第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年企業会計管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

減免の対象となる建築物

減免率

(%)

該当する主な建築物

備考

1 国又は地方公共団体が所有又は公共の用に供している建築物

(1) 一般庁舎の建築物

50

裁判所、検察庁、法務局、県総合庁舎、警察署等


100

市役所庁舎

(2) 企業の用に供している建築物

25

雇用促進住宅

(3) 公務員宿舎

25

公務員宿舎、職員寮、警察官舎、県教職員住宅等

(4) 公立学校

75

県立高等学校

100

市立中学校、小学校等

(5) 医療・社会福祉施設の建築物

75

県立病院

100

市立社会福祉施設、保育園等

(6) 公営住宅

25

県営住宅

100

市営住宅及び集会所

(7) 地方公共団体が使用する建築物

75


(8) 市が所有し、又は管理する建築物等

100

防災施設、商工観光施設、社会教育・学校教育施設等

2 宗教法人の所有又は使用に係る建築物

(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体が、同条に規定する目的のために使用する建築物

50

管理者等が住居に使用する建築物を除く。


3 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている受益者の所有に係る建築物

(1) 生活保護法による扶助を受けている者

100



4 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者の所有に係る建築物

(1) 自治会等の共用に共する施設に係る建築物

100

自治公民館、農村集落研修所


(2) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する建築物及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する事業を行う施設

75

保育園、幼稚園、特別養護老人ホーム、母子寮、身体障害者授産施設等

(3) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認める建築物

その状況により管理者が定める。


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例施行規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第11号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第9章 下水道事業
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第11号
平成31年4月1日 下水道事業管理規程第2号
令和5年2月22日 企業会計管理規程第2号