○朝倉市公共下水道条例

平成18年3月20日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第9条―第27条)

第4章 公共下水道の使用(第28条―第40条)

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第41条―第47条)

第6章 雑則(第48条―第62条)

第7章 罰則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、本市の下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 下水道排水設備指定工事店 第6条農集条例第11条及び個別排水条例第12条に規定する排水設備工事の施工ができるものとして下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(10) 下水道排水設備工事責任技術者 福岡県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、朝倉市に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(11) 下水道事業等 公共下水道事業、農業集落排水事業及び個別排水処理事業並びにこれらに準ずる事業をいう。

(12) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(13) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(14) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(15) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(16) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(17) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始されたときは、当該排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続及び構造上の基準)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規程の定めるところによること。

(3) 排水設備の設置及び構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定によるほか、朝倉市下水道排水設備基準によること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設、増設、改築又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめ、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定をした者でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

(特別に必要な工事費の負担)

第7条 排水設備等の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(指定工事店の指定)

第9条 第6条農集条例第11条及び個別排水条例第12条に規定する排水設備工事を施工することができるものは、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、その福岡県内の事業所を、管理者は、指定工事店として指定するものとする。

(1) 福岡県内に事業所を有すること。

(2) 事業所に責任技術者が1人以上専属していること。

(3) 事業所に工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者の代表者が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者の代表者が第25条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第17条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者の代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

(5) 事業所の属する市町村税を完納していること。

(6) その他管理者が必要と認める条件を備えていること。

2 前項第4号ウに該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第10条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票の写し(住民票記載事項証明書でも可)、工事経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 事業所の平面図、付近見取図及び写真

(4) 専属責任技術者名簿及び責任技術者を雇用している場合は雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第22条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。)の写し

(6) 工事の施工に必要な器材等を有していることを証する書類

(7) 市町村税を完納していることを証する書類

3 管理者は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定等の決定)

第11条 管理者は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、指定工事店としての可否の決定を下水道排水設備指定工事店指定決定・却下通知書により通知するものとする。

(指定工事店証)

第12条 管理者は、指定工事店としての指定を行った事業所に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を事業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書により管理者に申請して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、指定の有効期間が満了したとき又は第17条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときにおける当該停止期間中も、また同様とする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第13条 指定工事店は、下水道事業等に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、第5条農集条例第8条及び個別排水条例第9条に規定する排水設備の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 工事の完了検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第14条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第15条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者が指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第10条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第16条 指定工事店は、第9条の指定要件を欠くに至ったとき又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届により管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに第1号から第5号までについては指定工事店異動届により、第6号については専属責任技術者名簿により管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 事業所を移転したとき。

(5) 住居表示に変更があったとき。

(6) 専属する責任技術者に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第17条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) この条例、農集条例又は個別排水条例等に違反したとき。

(2) 詐偽その他不正な行為により指定工事店の指定を受けたとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 管理者は、前項により指定工事店の指定の取消し又は効力の停止をするときは、指定工事店指定取消・効力停止通知書により通知するものとする。

(責任技術者の登録)

第18条 管理者は、第9条第1項第2号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。

(責任技術者の責務)

第19条 責任技術者は、下水道事業等に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(登録資格)

第20条 第18条の登録を受ける資格を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 試験に合格した者。ただし、当該試験の合格証の有効期間内に次条第1項に規定する登録の申請を行わないときは、この限りでない。

(2) 県協会と試験の実施に関する協定を締結した他の地方公共団体において、責任技術者と同様に登録されている者

2 前項に定める者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第21条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、責任技術者登録申請書により管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(住民票記載事項証明書でも可。)及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 管理者は、第1項の申請があった者に対し、市が実施する登録講習を登録までの間に受講することを義務付けることができる。

(責任技術者証)

第22条 管理者は、第20条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を他人に譲渡又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに責任技術者異動届に住民票の写し及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

5 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書により管理者に申請し、再交付を受けなければならない。

6 責任技術者は、登録の有効期間が満了したとき及び第25条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。同条の規定により登録の効力を一時停止されたときにおける当該停止期間中も、また同様とする。

(登録の有効期間)

第23条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録の日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第24条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、県協会が実施する更新講習を受講し、第3項の規定により登録の更新(以下「更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、更新を受けようとする責任技術者に対し、市が実施する更新講習の受講を義務付けることができる。

3 更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに責任技術者登録申請書に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 第20条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(3) 第1項に規定する県協会の更新講習を受講したことを証する書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

(登録の取消し又は一時停止)

第25条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は1年を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) この条例、農集条例個別排水条例等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第26条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

2 管理者は、県協会が試験を実施しようとするときは、あらかじめ試験の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第27条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

第4章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第28条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第29条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第30条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき60ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 同号に定める数値

(水質管理責任者制度)

第31条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第32条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(し尿排除の制限)

第33条 何人も、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第34条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当する場合は、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(計測のための装置の設置)

第35条 事業等の汚水を排除する建築物の使用者又は所有者は、水道水以外の水を使用する場合においては、汚水の量を確認するため市が指定した計測のための装置を設置しなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第36条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(一時使用)

第37条 土木建設等に関する施工に伴う排水のため公共下水道を一時使用しようとする者(以下「一時使用者」という。)は、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 一時使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、除害施設又は管理者が必要と認めて指示する施設を設けなければならない。

(1) 法第12条第1項、法第12条の2第1項若しくは第5項又は法第12条の10第1項に規定する下水を排除しようとするとき。

(2) 固形物等下水管を閉塞させるおそれのあるものとともに下水を排除しようとするとき。

(使用料の徴収)

第38条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から毎月使用料を徴収する。

2 使用料は、納入書又は口座振替その他の方法により徴収する。

3 使用者は、前項の使用料を管理者が定める日までに納入しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、管理者は、前条第1項に規定する一時使用者に対し、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第39条 使用料の額は、次項に定める汚水の量に応じ、別表に定める基本使用料と従量使用料の合計額とする。ただし、その合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 汚水の量の算定方法は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、管理者が別に定める。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合は、管理者が別に定める。

(4) 前3号によることが適当でない場合は、使用の実態に応じ、管理者が定めることができる。

3 自治公民館その他地域で共用する施設として管理者が認めるものの使用料の額は、第1項の規定にかかわらず、基本使用料のみとする。

(使用料算定資料の提出)

第40条 管理者は、使用者に対し使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更を生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

第5章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第41条 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第43条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第42条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第43条 第41条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第44条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な緊急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第45条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。

(都市下水路の構造の基準)

第46条 第41条第42条及び第44条の規定は、都市下水路の構造に関して必要な基準について準用する。

(都市下水路の維持管理の基準)

第47条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第6章 雑則

(改善命令)

第48条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第49条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第50条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(都市下水路)

第51条 本市に都市下水路を設置する。

2 都市下水路の区域は、管理者が定めて告示する。

(都市下水路に係る行為の許可)

第52条 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書を管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(都市下水路管理者の許可を要しない軽微な変更)

第53条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第54条 公共下水道、都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続してこれを占用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

(占用料)

第55条 前条の占用料の額及び徴収方法については、朝倉市道路占用料徴収条例(平成18年朝倉市条例第176号)の規定を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道に雨水を排除することを目的とする占用物件及び管理者が特に認めたものについては、占用料は徴収しない。

(占用料等の減免)

第56条 管理者は、公益その他公益に類する事由により特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(占用料の返還)

第57条 既納の占用料は、返還しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(占用期間)

第58条 第54条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

2 占用期間の終了する占用物件を継続して占用しようとする者は、許可期限の1箇月前までに占用許可の更新手続を管理者に申請しなければならない。

(原状回復)

第59条 第54条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第54条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(督促及び延滞金等)

第60条 管理者は、第38条第3項の規定による納期限内に使用料を納入しない者があるときは、朝倉市税外徴収金に関する条例(平成18年朝倉市条例第65号)の規定を適用する。

(使用料の減免)

第61条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第62条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第63条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条に規定する管理者の確認を受ける場合において、届け出るべき事項を届け出ず、又は不実の申出をした者

(3) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条の規定による届出を同条に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第29条又は第30条の規定に違反して下水を排除した使用者

(6) 第32条の規定による届出を怠り、又は届け出る場合において届け出るべき事項を届け出ず若しくは不実の届出をした者

(7) 第33条の規定に違反してし尿を排除した者

(8) 第35条の規定により管理者が行う計測のための装置の設置を拒否した者

(9) 第36条の規定による届出を怠った者

(10) 第40条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(11) 第48条に規定する命令に違反した者

(12) 第40条又は第49条に規定する資料又は申請書に、記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をした者

(13) 第59条第2項の規定による指示に従わなかった者

第64条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の甘木市公共下水道条例(平成15年甘木市条例第40号)、甘木市都市下水路条例(昭和40年甘木市条例第11号。以下「旧甘木市都市下水路条例」という。)、甘木市下水道排水設備指定工事店規則(平成12年甘木市規則第4号)、朝倉町公共下水道条例(平成9年朝倉町条例第14号)、朝倉町下水道排水設備登録工事店規則(平成12年朝倉町規則第9号)又は杷木町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年杷木町規則第3号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等により交付された下水道排水設備指定工事店証又は下水道排水設備等登録工事店証は、それぞれ、この条例の規定により交付された下水道排水設備指定工事店証とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。

5 施行日の前日までに、旧甘木市都市下水路条例の規定により占用の許可を受けているものに対する占用料(施行日の前日までに占用の許可を受けているものが、施行日以降に更新をした場合の占用料を含む。)については、第55条の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

占用の目的

占用料

単位

金額

物置場又は材料置場等

1平方メートル

年額 270円

備考

1 占用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

2 占用面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は占用面積が1平方メートル未満であるときは、その1平方メートル未満の部分については、1平方メートルとして計算するものとする。

3 占用期間が11月以下であるときは、月割りで計算するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

4 占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満のときは、その1月未満の部分については、1月として計算するものとする。

6 合併前の朝倉町の区域における平成24年度及び平成25年度の事業所等の従量使用料は、使用水量のうち6立方メートルを超える分については、第39条第1項の規定にかかわらず、1立方メートルにつき126円を乗じて得た額とする。

(平成19年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市公共下水道条例第2条第10号の規定によりなされた登録は、改正後の朝倉市公共下水道条例第2条第10号の規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市公共下水道条例及び朝倉市農業集落排水処理施設、地域排水処理施設及び小規模集合排水処理施設条例の規定による使用料(以下「公共下水道等使用料」という。)の額は、施行日以後最初に認定する汚水の量に応じて算定する公共下水道等使用料から適用し、施行日前に認定する汚水の量に応じて算定する公共下水道等使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

24 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る公共下水道使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)及び施行日前の都市下水路占用料については、改正後の朝倉市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、第3条の規定による改正前の朝倉市公共下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の朝倉市公共下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

18 施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る公共下水道使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下この項において同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、改正後の朝倉市公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第39条関係)

区分

基本使用料

従量使用料

し尿・雑排水

1,100円

1立方メートルにつき165円

雑排水のみ

550円

1立方メートルにつき165円

備考 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

朝倉市公共下水道条例

平成18年3月20日 条例第172号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第9章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月20日 条例第172号
平成19年3月23日 条例第5号
平成20年12月25日 条例第35号
平成23年3月23日 条例第6号
平成23年12月27日 条例第24号
平成24年6月27日 条例第14号
平成24年12月27日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第31号
平成28年12月20日 条例第33号
平成31年3月20日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第19号