○朝倉市公営企業職員の勤務条件等に関する規程

平成31年4月1日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業(以下、「水道事業等」という。)に従事する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の就業上の条件及び服務等に係る事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 水道事業等の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により企業職員の意に反する降任、免職及び休職をするときの手続及び効果は、朝倉市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成18年朝倉市条例第34号)の規定を準用する。

(懲戒)

第3条 管理者が地方公務員法第29条の規定により、企業職員を懲戒処分するときの手続及び効果は、朝倉市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年朝倉市条例第37号)の規定を準用する。

(服務)

第4条 企業職員は、水道事業等が、企業の経済性の発揮と公共の福祉を増進する目的であることを常に念頭に置き、その職務遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、職務に精励し、同僚と相助け合い、上司の命に従い、法規、令達等を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

2 新たに企業職員となった者の服務の宣誓に関しては、朝倉市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年朝倉市条例第40号)の規定を準用する。

3 企業職員の職務に専念する義務の特例に関しては、朝倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年朝倉市条例第41号)の規定を準用する。

4 企業職員が育児休業等をする場合には、朝倉市職員の育児休業等に関する条例(平成18年朝倉市条例第43号)の規定を準用する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 企業職員の勤務時間その他の勤務条件については、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)の規定を準用する。

(読替え)

第6条 第2条から前条までの規定により条例を準用するに当たって「任命権者」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(朝倉市水道事業企業職員の勤務条件等に関する規程及び朝倉市下水道事業企業職員の勤務条件等に関する規程の廃止)

2 朝倉市水道事業企業職員の勤務条件等に関する規程(平成18年朝倉市公営企業管理規程第3号)及び朝倉市下水道事業企業職員の勤務条件等に関する規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第6号)は、廃止する。

(令和4年企管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

朝倉市公営企業職員の勤務条件等に関する規程

平成31年4月1日 公営企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)