○朝倉市地域環境整備(災害関連)事業臨時補助金交付要綱

令和4年3月24日

告示第74号

(趣旨)

第1条 平成29年7月九州北部豪雨(以下「災害」という。)により被害を受けた地域における災害に起因した道路、水路等の改修工事等に要する経費に対し、市が交付する朝倉市地域環境整備(災害関連)事業臨時補助金(以下「補助金」という。)については、朝倉市地域環境整備事業補助金交付要綱(平成19年朝倉市告示第128号。以下「交付要綱」という。)及び朝倉市補助金等交付規則(平成18年朝倉市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、別表に掲げる地区において、災害に起因すると市が認める改修工事等について、交付要綱に基づき実施される事業とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、令和4年度から3年間とする。

(補助金の配分)

第4条 補助金の配分は、交付要綱第3条の規定を準用する。

(補助率)

第5条 補助率は、交付要綱第4条の規定を準用する。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、朝倉市指名競争入札参加者又は市内の業者が施工する工事及び業務とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする地区の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に見積書、事業箇所の位置図、写真及び工事又は業務の図面を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは速やかに補助事業実績報告書(様式第3号)に着手前、施工中及び竣工写真を添付し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

地域名

地区名

甘木地域(旧甘木市)

蜷城、三奈木、高木

朝倉地域(旧朝倉町)

朝倉、宮野、大福

杷木地域(旧杷木町)

松末、杷木、久喜宮、志波

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朝倉市地域環境整備(災害関連)事業臨時補助金交付要綱

令和4年3月24日 告示第74号

(令和4年3月24日施行)