○朝倉市議会オンライン委員会運営要綱

令和7年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝倉市議会委員会条例(平成18年朝倉市条例第199号。以下「条例」という。)第11条の2第4項の規定に基づき、オンラインによる方法を活用して開催する委員会(以下「オンライン委員会」という。)の運営に関し、条例及び朝倉市議会会議規則(平成18年朝倉市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(基本原則)

第2条 委員長は、オンライン委員会の開催に当たっては、情報セキュリティ対策を適切に講じるとともに、議事の公開の要請への配慮、委員の本人確認や自由な意思表明の確保に十分配慮しなければならない。

2 委員長及び副委員長は、円滑な議事運営を確保する観点から、開催場所への参集に努めるものとする。

(オンライン委員会の開会)

第3条 委員長は、条例第11条の2第1項の規定に基づき必要と認めるときは、オンライン委員会の開会を決定するものとする。

2 委員長は、前項の規定により決定をしたときは、所属委員に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

3 オンラインによる方法で委員会に出席を希望する委員は、当該委員会の開会日の前日(その日が朝倉市の休日を定める条例(平成18年朝倉市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日。)の正午までに、オンライン出席申請書(別記様式)を委員長に提出しなければならない。ただし、期日までに申請できないやむを得ない事情があると委員長が認めるときは、この限りではない。

4 オンライン委員会に出席する委員(以下「オンライン出席委員」という。)は、委員会開会予定時刻の30分前までに、議会事務局職員との間で、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる状態にあることを確認するものとする。

5 委員長は、オンライン委員会を開会する前に、オンライン出席委員が本人であることを確認するものとする。

6 委員長は、委員会をオンライン委員会として開会する場合は、委員会の冒頭において、オンライン委員会として開会する旨及びオンライン出席委員の氏名並びに当該委員会が定足数を満たしている旨を宣告するものとする。

(オンライン出席委員の責務)

第4条 オンライン出席委員は、現に委員会室等にいる状態と同様の環境を確保するため、常に映像と音声の送受信により会議室の状態を認識しながら通話することができるようにするとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報セキュリティ対策を適切に講じること。

(2) オンライン出席委員が現にいる場所に当該委員以外の者を入れないこと。

(3) 委員会に関係しない映像や音声が入り込まないようにすること。

2 オンライン出席委員は、前項に規定する責務を果たすために、イヤホン、マイク、ヘッドセット等必要な機器を使用することができるものとする。

3 オンライン委員会に出席するために必要な経費は、オンライン出席委員の負担とする。

(通信環境の悪化等が発生した場合の取扱い)

第5条 オンライン委員会開催中に、通信環境の悪化等により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが困難となったオンライン出席委員は、途中退席したものとみなす。

2 前項の規定により途中退席したとみなされたオンライン出席委員が、通信環境の復旧等により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることが可能となった場合は、復席したものとみなす。

3 委員長は、オンライン出席委員の発言の際に、通信環境の悪化等により発言ができない状態となったときは、その他の委員に発言させることとし、その後、当該オンライン出席委員の通信環境が改善されたときは、オンライン出席委員に改めて発言させる等、適宜対処するものとする。

4 第1項の規定によりオンライン委員会の定足数を満たさなくなった場合は、委員長は、当該オンライン委員会を休憩し、当該途中退席したとみなされたオンライン出席委員に対し、通信環境の復旧を促すものとする。

(表決の方法等)

第6条 委員長が、会議規則第66条第1項の規定により、挙手又は起立による表決を行う場合は、委員会室等に出席している委員及びオンライン出席委員で同時に行う。なお、起立による表決を行う場合についてもオンライン出席委員の表決は、挙手で行うものとする。

2 委員長が、会議規則第71条第1項の規定により、簡易採決を行う場合は、委員会室等に出席している委員及びオンライン出席委員に対して同時に、議題について異議の有無を会議に諮るものとする。

3 通信環境の悪化等により、オンライン出席委員の本人確認ができないときは、当該オンライン出席委員は表決に加わることができない。

4 会議規則第67条第1項に規定する投票による表決は、オンライン委員会においては行うことができない。

(配付資料)

第7条 オンライン出席委員は、オンライン委員会において資料の配付を行おうとする場合は、委員会開催日の前日(当該前日が休日に当たるときは、その前日)の午後3時までに、委員長の許可を得た上で議会事務局に当該資料を提出するものとする。

(委員長の権限)

第8条 委員長は、オンライン出席委員が条例第14条の規定により、オンライン出席委員に対して発言を禁止したときは、当該委員の音声を遮断し、退場させたときは、当該委員の映像及び音声を遮断する。

(除斥、退席の取扱い)

第9条 委員長は、オンライン出席委員が条例第28条の規定により除斥となるときは、当該委員の映像及び音声を遮断する。ただし、オンライン出席委員が、同上ただし書の規定により発言するときはこの限りでない。

2 オンライン出席委員が委員会を退席するときは、委員長に退席を申し出た上で、オンライン出席委員自ら映像及び音声を遮断する。

(委員会記録)

第10条 オンライン委員会の委員会記録には、オンライン出席委員がわかるように記載する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、オンライン委員会の運営に関し必要な事項は、適宜協議の上、決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

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朝倉市議会オンライン委員会運営要綱

令和7年4月1日 議会告示第1号

(令和7年4月1日施行)