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1か月児健康診査の費用助成について

ページID:0014565 更新日:2026年7月29日更新 印刷ページ表示

1か月児健康診査の費用助成について

 朝倉市では、生後間もない赤ちゃんの健康状態を確認し、安心して育児ができるよう、1か月児健康診査(1か月児健診)の費用を助成しています。
 赤ちゃんの発育や健康状態を確認する大切な機会ですので、ぜひ受診しましょう。

【対象者】
令和8年4月1日以降に出生し、1か月児健診受診日に朝倉市に住民票がある生後27日を超え、生後6週に達しない児

【健診内容】
身体発育状況・栄養状態・疾病などの確認、育児相談など

【助成額】
上限6,000円
*医療機関などへの支払金額が上限額よりも少ない場合は、支払金額を助成します。
 健康保険適用の診療(保険診療)は助成対象外です。

【受診券について】
母子健康手帳の交付時に、1か月児健康診査受診券をお渡しします。
(すでに対象となる方で1か月児健康診査受診券の交付を受けていない場合は、交付します。)

【受診方法】
〇指定医療機関で受診する場合
 健診受診時に1か月児健康診査受診券と母子健康手帳を提出してください。
(指定医療機関)
 ・医療法人 富田産婦人科医院(朝倉市甘木1979-8)
  電話番号0946-22-2234
 ・医療法人 深川レディスクリニック(久留米市田主丸町田主丸1-28)
  電話番号0943-72-1122

〇指定医療機関以外で受診する場合(償還払い) 
 健診受診時に1か月児健康診査受診券と母子健康手帳を提出してください。
 一旦、健診費用を全額自己負担いただき、以下の書類を準備し健康課で申請してください。
 ・1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書
 ・1か月児健康診査受診券
 ・医療機関等が発行した領収書(明細書がある場合は、併せて提出してください。)
 ・母子健康手帳
 ・預金通帳等(振込先の口座が確認できるもの)

【申請期限】
健診を受診した日から1年以内

【受診券が交付される前に健診を受診した場合】
令和8年4月1日以後に出生した児で1か月児健康診査受診券が交付される前に健診を受診し、費用を支払った場合も助成の対象となります(償還払い。)
以下の書類を準備し健康課で申請してください。
 ・1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書
 ・医療機関等が発行した領収書(明細書がある場合は、併せて提出してください。)
 ・母子健康手帳
 ・預金通帳等(振込先の口座が確認できるもの)
 *1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書は、申請時に窓口で記入できるほか、下記からもダウンロードできます。
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