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朝倉市こどもの居場所づくり

ページID:0015426 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

朝倉市では、こどもたちが安心して過ごせる居場所づくりを推進しています。
こども食堂をはじめとする地域の居場所は、食事の提供だけでなく、地域の人との交流や見守りなどを通して、こどもたちの健やかな成長を支える大切な場となっています。
市では、地域で活動する団体の皆さまと連携しながら、新たな居場所づくりの支援や既存団体への運営支援、関係団体のネットワークづくりに取り組んでいます。

こども食堂運営団体への補助

こども食堂などの居場所づくり活動を継続して実施できるよう、運営費および開設費の補助を行っています。

補助対象事業・団体

【対象事業】
こどもの居場所(こども食堂)に関する事業で以下の要件をすべて満たすもの
(1) 主な利用者は朝倉市民であって、市内の実施場所を中心とした地域の貧困を抱えた世帯やひとり親世帯などに属する子どもや保護者であること。
(2) 地域住民等と子どもたちとの交流の場づくりに努めること。
(3) 食事の提供を行うこと。
(4) 広く事業を周知すること。
(5) 開催時間は、1回あたり1時間以上とし、開催頻度は、定期的に開催し、年間12回程度であること。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(6) 事業実施時は、常時責任者を配置し安全に配慮し、食中毒予防、感染症予防、防犯、防災等に万全を期すこと。
(7) 児童の見守りに努めること。
(8) 他の関係機関等との連絡会に参加すること。
(9) 朝倉市の他の補助金の交付と重複しないこと。

【対象団体】
対象事業を行う団体等であって、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 市内においてこどもの居場所づくり事業を実施する個人及び団体であること
(2) 代表者は18歳以上であること。
(3) 継続的かつ計画的に活動を行う個人又は団体であること。
(4) 運営主体が下記のいずれかの個人又は団体であること。
   ア 地域住民
   イ ボランティア団体
   ウ 特定非営利活動法人
(5) 公益性や社会性のあるボランティア活動を目的とし、政治活動や宗教活動、営利活動を目的としないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が構成する団体又は暴力団、その構成員もしくは暴力団員や暴力団と密接な関係を有するものを構成員としてない団体であること。
(7) 明朗な会計・経理を実施・報告できる団体であること。
(8) 団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。
(9) 市町村税を滞納していないこと。

対象経費・補助額

【対象経費】
運営費:食糧費、光熱水費、印刷消耗品費、交通費、保険料、負担金、報償費等
開設費:備品費

【交付額】
運営費:1回あたり上限12,500円 ※おおむね月1回程度実施すること
開設費:1団体あたり上限100,000円

申請・問い合わせ

NPO法人きずな朝倉

電話  0946-22-2078
所在地 朝倉市来春328番地1

こどもの居場所づくり事業ネットワーク

市内のこどもの居場所づくりの活動団体や支援機関が集まり、活動事例や課題の共有やこどもを適切な支援につなぐための意見交換を行っています。
地域全体でこどもたちを見守り支える体制づくりを進めています。

福岡県こどもまんなかポータルサイト

​​こどもにとって最も良いことは何かを、こどもの視点に立って考え、県民みんなで「こどもまんなか社会づくり」を進めていくためのホームページです。
こどもの権利についてクイズで学んだり、県が実施するこどものための取組に意見を投稿したり、県民・事業者等の皆さんのこどもまんなか社会に向けた取組を知ることができます。

​福岡県こどもまんなかポータルサイト<外部リンク>

主な今コンテンツ
 【みんなの意見箱】 
 【クイズで学ぼう!こどもの権利】 
 【福岡県のこどものヒミツ】 
 【みんなでつくるこどもまんなか】 
 【こどもの居場所】