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妊娠判定にかかる初回産科受診料の助成について

ページID:0001666 更新日:2026年3月18日更新 印刷ページ表示

住民税非課税世帯等の妊婦さんが産科医療機関等で妊娠の判定を受けるための初回産科受診料を一部助成します。申請された方には、保健師や助産師が妊娠中から出産、産後にかけての支援を行います。

対象者

令和7年4月1日以降に初回産科受診をした妊婦で、下記の全てに該当する方

  • 受診日時点で朝倉市に住民登録がある方
  • 住民税非課税世帯、生活保護世帯に属する方
  • 所得判定のための世帯の課税状況の確認に同意する方
  • 必要に応じて、関係機関と市が支援に必要な情報を共有することに同意する方

助成額(償還払い)

令和7年4月1日以降に受診した初回産科受診料(妊娠判定に必要な診療費用)の一部または全部(上限1万円)

*健康保険が適用されている場合は、対象外です。

申請方法

次のものを準備し、健康課で申請してください。

  1. 朝倉市低所得妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書
  2. 医療機関等が発行した領収書等(受診費用を確認できる書類)
  3. 妊婦本人名義の預金通帳等(振込先の口座が確認できるもの)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
  5. 印鑑(シャチハタ不可)

*申請を行う年の1月1日時点で朝倉市に住民登録がない方は、申請者が属する世帯全員の課税状況が分かる書類が必要です。

申請期限

初回産科受診日から1年以内

支払方法

申請書類等を審査のうえ、後日指定された口座へ振り込みます。

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