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児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
〇児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所があって、18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している人に支給されます。
◆原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は、支給対象になります)。
◆父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
◆父母が海外に住んでいる場合は、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
◆児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
◆児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
〇手当の月額
| 児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) | |
| 3歳以上(高校生年代まで) | 10,000円(第3子以降は30,000円) | |
| 大学生年代 | 支給対象外だが第3子計算対象 | |
〇算定児童について
大学生年代の子の状況に変更があったときは「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
〇手当の支払
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として、隔月(偶数月)の年6回です。
| 対象月 | 支給月 | |
|---|---|---|
| 8・9月 | 10月 | |
| 10・11月 | 12月 | |
| 12・1月 | 2月 | |
| 2・3月 | 4月 | |
| 4・5月 | 6月 | |
| 6・7月 | 8月 | |
〇手当を申請するとき
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、子ども未来課にて請求の手続をしてください。
◆必要なもの
- 請求者の銀行等の口座番号など
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合には健康保険資格確認書又は年金加入証明書
- その他必要な書類
*認定請求手続きの際には、マイナンバーカード(請求者等)又は本人確認できるもの(免許証等)が必要です。
〇現況届
令和4年度より原則不要となりました。
ただし、次に該当する人は、提出が必要です。現況届の提出が必要な人は、例年どおり提出依頼を郵送します。
- 離婚協議中で配偶者と別居している。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる。
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない。
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者。
- 市が状況を確認する必要があると判断した人。
〇他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合には、朝倉市での児童手当等の受給資格が消滅し、転出後の市町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定の請求が必要になります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
〇所得制限
令和6年10月から所得制限は撤廃されました。
〇児童手当関係届出、手続一覧表
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
| 毎年6月(一部の受給者) | 現況届 |
| 他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
| 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 |
| 同じ市町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
| 対象児童が住所変更(受給者と別居)したとき | 別居監護申立書 |
| 受給者の氏名変更 | 支払金融機関変更届 |
| 振込先を変更するとき(受給者名義の口座に限る) | 支払金融機関変更届 |
世帯状況、監護状況が変わったときは届出が必要な場合がありますのでお問い合わせください。

