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国保加入者が出産したときは(出産育児一時金について)

ページID:0001724 更新日:2026年3月15日更新 印刷ページ表示

 出産育児一時金制度とは、国民健康保険の加入者が出産したときに、国民健康保険から一定の金額が支給される制度です。支給額については、令和5年4月より42万円から50万円(産科医療保障制度に加入していない医療機関等で出産したときは48万8,000円)に引き上げられました。なお、妊娠85日以上であれば、死産及び流産でも支給されます。
 1年以上継続して他の健康保険に被保険者本人として加入していた方が、健康保険を喪失してから6カ月以内に出産したときは、国民健康保険からは支給されません。

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出産費用が50万円未満であった場合は、50万円から出産費用を差し引いた額(差額)を市から支給します。その際はこちらの様式をご利用ください。

【様式】出産育児一時金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/88KB]

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