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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

ページID:0001774 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 所得が少なく保険料を納めることが困難な場合、申請により国民年金保険料の納付を免除または猶予する制度があります。
申請日より2年1ヶ月までさかのぼって免除・猶予の申請が可能です。申請が遅れると「障害基礎年金」等が受けられない場合があります。お早めに手続きをしてください。

保険料免除制度

 本人・配偶者・世帯主の前年の所得に応じて、保険料の全額の納付が免除となる「全額免除」と保険料の一部を納付することにより、一部が免除となる「一部納付」があります。
 一部納付には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

納付猶予制度(50歳未満)

 20歳から50歳未満の方で、本人及び配偶者の前年の所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

 在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 対象者は、大学等に在学する20歳以上で、本人の前年所得が一定基準以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

免除・猶予の期間

 対象は、翌年度の6月末までの期間になります。(前年の所得で審査します。)
 全額免除及び納付猶予の継続審査を希望される方は、翌年度以降も全額免除・納付猶予を継続して申請があったものとして、継続審査を行います。
 一部免除及び継続審査を希望されなかった方で、翌年度以降も引続き免除を希望される方は、免除・猶予期間が終了した7月以降に再申請が必要となります。
 学生納付特例の対象は、翌年度の3月末までの期間になります。

必要なもの

 次の1、2の両方が必要になります。

1.下記1~3のいずれか

  1. マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  2. 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
  3. 顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

 ※1で通知カードをご利用の方は、3も必要になります。

2.下記1~3のいずれか(失業した日が申請期間から2年前以内のもの。)。学生の方は、4もしくは5。

  1. 雇用保険受給資格者証
  2. 雇用保険被保険者離職票
  3. 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    学生納付特例を受ける方は更に下記4、5のいずれかが必要になります。
  4. 有効期限付きの学生証
  5. 在学証明書

 ※1~3失業特例を受ける場合。退職時やハローワークで取得できます。
 ※4、5在学中の学校から取得できます。

手続き窓口

 南福岡年金事務所または市保険年金課・各支所市民窓口係

  • 承認または却下の決定まで数ヶ月かかります。決定までに保険料未納のお知らせが届くこともありますが、審査結果が出るまでお待ちください。審査が終わると、日本年金機構から承認または却下の通知書が届きます。
  • 保険料の口座振替をされている場合は、審査中も口座振替がなされますので、口座振替辞退の届出が必要です。
    (通帳とお届け印をお持ちください。)
  • 7月以降の継続を希望されない方や、免除・猶予の取消を希望される方は申請が必要です。
  • 一部免除における納付額や学生納付特例の所得基準額、追納額は、年度ごとに変わる場合があります。
    窓口の職員にお問い合わせください。
  • 所得の申告がないと免除を受けられません。毎年忘れないようにしてください。
  • 未納期間の保険料の支払いは、2年1ヶ月までしか遡れません。

『免除』・『猶予』・『未納』の違い

表1
  年金受給期間に入る? 年金額にいくら反映する? 後から保険料を納めることは?
H21.3以前 H21.4以降
全額免除 3分の1 2分の1

10年以内なら追納できます。

※10年以内でも老齢基礎年金の受給者となった場合、納付できません。(65歳の誕生日の前々日が納付期限となります。)

(3年目以降は当時の保険料に加算額が付きます。)

4分の3免除 4分の1納めると◎ 2分の1 8分の5
半額免除 半額納めると◎ 3分の2 8分の6
4分の1免除 4分の3納めると◎ 6分の5 8分の7
納付猶予 × ×
学生特例 × ×
未納 × × × 2年1ヶ月を過ぎると納められません。

追納制度

 保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて将来受けとる年金額が少なくなりますが、これらの期間は10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。
 ただし、保険料免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

 詳しくは日本年金機構HPをご覧ください
 国民年金保険料 免除・納付猶予について<外部リンク>

 国民年金保険料 学生納付特例について<外部リンク>

 国民年金保険料 追納制度について<外部リンク>

その他の国民年金保険料免除制度

法定免除

 生活保護法の生活扶助を受けていたり、障害年金2級以上を受けている場合など届け出により免除されます。

産前産後期間の保険料免除

 出産予定月、または出産月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3か月前から最大6か月間)、国民年金第1号被保険者の保険料が免除になる制度です。

免除期間も保険料を納付したものとして、将来の年金額に反映されます。出産予定日の6か月前から届け出が可能です。

 詳しくは、お尋ねください。

令和4年5月11日より、マイナポータル<外部リンク>でも国民年金手続の電子申請が開始されました

対象手続

  1. 国民年金 第1号被保険者加入の届出(本人の退職及び配偶者の扶養から外れた場合の変更)
  2. 国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
  3. 国民年金保険料 学生納付特例の申請

 メリット1 24時間365日申請可能
 メリット2 スマートフォンからも申請可能
 メリット3 処理状況や申請結果も確認可能

 ※利用はマイナポータルの利用者登録が必要です。

 「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録からさまざまな条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。

ねんきんネットの画像<外部リンク>