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子ども・障害者・ひとり親家庭等医療について

ページID:0001825 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

質問

子ども・障害者・ひとり親家庭等医療とは、なんですか。
また、医療を受けるには、どうすればいいのでしょうか。

回答

子ども、重度障害者、ひとり親家庭等の父母および児童の福祉の増進を図ることを目的として、県の助成を受けて医療費の一部を支給する制度です。
受給には申請が必要です。また、必要な要件や所得制限(子ども医療を除く)があります。

子ども医療

0歳から中学生までの対象者にかかった医療費のうち、保険診療による自己負担分相当額(下記の本人自己負担額を除きます)を支給します。

本人負担

小学就学前
 通院 無料
 入院 無料
小学生
 通院 医療機関ごとに1,200円/月(上限)
 入院 医療機関ごとに500円/日(月7日限度)
中学生
 通院 医療機関ごとに1,600円/月(上限)
 入院 医療機関ごとに500円/日(月7日限度)

※保険診療分で自己負担額を支払った場合(県外受診)は、申請すれば審査し後日支給します。
 申請には、通帳・領収書・療養費支給証明書(国民健康保険以外の方)が必要です。

子ども医療証の交付には申請が必要です。

手続きに必要なもの

お子様の氏名が記載された「資格確認書もしくは資格情報のお知らせ」、生計維持者のマイナンバーカードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

重度障害者医療

小学校就学後から65歳未満、および65歳以上で後期高齢者医療に加入の一定の障害がある方に対し、かかった医療費のうち保険診療による自己負担分相当額(下記の本人負担額を除きます)を支給します。(所得制限あり)

一定の障害に該当する方

  • 身体障害者 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  • 知的障害者 療育手帳A判定の方
  • 重複障害者 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B1の方
  • 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(※ただし精神病床へ入院した場合は支給対象外となります)

1つの医療機関ごとに、本人負担があります。
※調剤薬局での負担はありません。

本人負担

通院 500円/月(上限)

小・中学生

入院〔市民税課税世帯〕500円/日(月7日限度)
入院〔市民税非課税世帯〕300円/日(月7日限度)

高校生以上

入院〔市民税課税世帯〕500円/日(月20日限度)
入院〔市民税非課税世帯〕300円/日(月20日限度)

受給には申請が必要です。また、必要な要件や所得制限があります。

手続きに必要なもの

「資格確認書もしくは資格情報のお知らせ」、障害の状況を証する書類(身体障害者手帳など)、マイナンバーカードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、所得証明書など
※状況により必要な書類が異なります。窓口で申立書をご記入いただき、必要な書類を確定いたします。

ひとり親家庭等医療

母子家庭、父子家庭、父母のない児童等(子どもが小学校就学後から18歳の年度末まで)にかかった医療費のうち、保険診療による自己負担分相当額(下記の本人負担額を除きます)を支給します。(所得制限あり)
1つの医療機関ごとに、本人負担があります。
※調剤薬局での負担はありません。

本人負担

母子家庭、父子家庭、父母のない児童等
 通院 800円/月(上限)
 入院 500円/日(月7日限度)
受給には申請が必要です。また、必要な要件や所得制限があります。

手続きに必要なもの

申請者全員の「資格確認書もしくは資格情報のお知らせ」、ひとり親家庭等を証する書類(戸籍謄本など)、申請者のマイナンバーカードと本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、所得証明書など
※状況により必要な書類が異なります。窓口で申立書をご記入いただき、必要な書類を確定いたします。

詳しくは、保険年金課(0946-28-7561)までお問合せください。