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子ども医療費支給制度

ページID:0001827 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

朝倉市子ども医療費支給制度

 子ども医療費支給制度は、疾病の早期発見と治療の促進を目的に、対象の人が病気やけがで医療機関を受診したときの医療費のうち、保険診療による自己負担相当額またはその一部を助成する制度です。

 朝倉市では、令和3年4月から助成対象者を中学生までに拡大しました。

  1. 制度の概要
    〈医療機関等での自己負担額〉
    〈対象者〉
  2. 助成を受けるための手続き
    〈申請者〉
    〈申請手続きに必要なもの〉
    〈届出が必要なとき〉
  3. 払い戻しの手続き
    〈払い戻しの手続きに必要なもの〉

1.制度の概要

医療機関等での自己負担額

福岡県内の医療機関等を受診されるときは、受付窓口で「マイナ保険証または資格確認書」と「子ども医療証」を提示すれば自己負担(下表参照)までの支払いとなります。

表1
対象者 自己負担額
外来 入院
未就学児 無料 無料
小学生 1,200円

1日500円 月7日限度

(月最大500円×7日=3,500円まで)

中学生 1,600円

1日500円 月7日限度

(月最大500円×7日=3,500円まで)

注意
  1. 自己負担額は、いずれも一つの医療機関ごと、一ヶ月ごとの金額です。
  2. 調剤薬局での自己負担はありません。
  3. 予防接種、文書料、健康診断料、入院中の食事代・部屋代、その他保険診療外の費用については、医療証は使用できません。すべて自己負担となります。
  4. 県外の医療機関等では子ども医療証が使用できませんので、一旦、保険の窓口負担分をお支払いいただきますが、後日、市役所で差額の払い戻しの申請をすることができます。詳細については、下記「3.払い戻しの手続き」を参照ください。
  5. 他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患等)の受給資格がある人は、他の公費が優先となります。

対象者

以下のすべての要件に該当する人が対象になります。

  • 中学3年生までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
  • 朝倉市内に住所を有する人
  • 健康保険に加入している人
  • 生活保護を受けていない人
  • 医療費の助成がある施設に入所していない人(児童養護施設等)
  • 受傷した傷病について医療費の助成を受けていない人(学校でのけがや交通事故等)

2.助成を受けるための手続き

 医療証の申請手続きは、次のとおりです。

申請者

子どもの保護者(委任状があれば、代理申請可)

申請手続きに必要なもの

  • 子どもの健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 窓口で手続きする人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

転入等で児童が3歳以上の場合は、次のいずれか

{・生計維持者(※)の所得証明書・生計維持者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの・前住所地からの認定済証明書}

(※)生計維持者とは、児童手当を受給している親等をいいます。

注意
  1. 福岡県の制度では、3歳から中学3年生までの子どもについては所得制限がありますが、朝倉市では所得制限限度額超過者にも医療費を助成しております。県が助成する医療費と市単独で助成する医療費(所得制限限度額超過者分)の確認をするために、3歳から中学3年生までの子どもについては生計維持者の所得の確認が必要です。
  2. 所得証明書は転入日によって必要な年度が異なります。詳しくはお問い合わせください。
  3. 必要に応じて、上記のほかに提出をお願いする場合があります。
  4. 以下の期間内に申請してください。申請が遅れると、助成が受けられない期間が発生します。

{出生:出生の日から数えて30日以内 転入:転入した月内 生活保護廃止:生活保護を受けなくなった月内}

届出が必要なとき

以下に該当したときは、届出が必要です。

表2
届出が必要なとき 必要なもの【注意】
健康保険の内容が変わったとき 資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
朝倉市から転出するとき 医療証
住所や氏名が変わったとき 医療証
生活保護を受けるようになったとき 医療証
死亡したとき 医療証
交通事故等の第三者の行為により医療機関等を受診したとき

必要なものは、内容によって異なります。

詳しくはお問い合わせください。

注意
  1. 上記のものに加えて、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)が必要です。
  2. 転出等により資格を喪失した状態で子ども医療証を使用すると、喪失した日に遡って助成された医療費を返還していただく必要が生じますのでご注意ください。

3.払い戻しの手続き

福岡県外の医療機関等では、「子ども医療証」が使用できません。また、福岡県内の医療機関等であっても、他の公費(育成医療・養育医療・小児慢性特定疾患等)を利用される場合は、医療証が使用できないことがあります。医療証に記載された一部自己負担金額を超える支払いをされた際は、診療月の翌月以降に市役所で払い戻しの手続きを行ってください。手続きに必要なものは以下のとおりです。

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 病院、薬局の領収書(原本)
  • 子どもの資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
  • 子ども医療証
  • 保護者の口座がわかるもの
  • 月額の自己負担額が、医療機関ごと(入院・通院・歯科)に 21,000円以上の場合・医療費を10割負担(全額自己負担)した場合は、​療養費支給証明書
    ※「朝倉市国民健康保険」に加入している方は、自己負担額が21,000円を超える場合であっても、療養費支給証明は必要ありません。​
注意
  1. 療養費支給証明書の様式は市役所及び各支所の窓口に備え付けておりますが、朝倉市のホームページからダウンロードすることもできます。
  2. 払い戻しの手続き後、お振込みまで数か月かかる場合があります。
  3. 治療用補装具や治療用眼鏡も、払い戻しの対象となります。上記のものに加えて、見積書、請求書、医師が治療に必要と認めるもの(医証・装具の意見書・指示書等)が必要です。
    ​※治療用装具や治療用眼鏡を作った場合は、療養費支給証明書に代わり、保険者からの支給決定通知書でも構いません。

 その他、ご不明な点はお問い合わせください。

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