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未熟児養育医療の給付

ページID:0002744 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療給付を行います。

養育医療とは

未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度です。

医療費負担について

養育医療は、入院中の医療費を市や県・国で補助します。扶養義務者の市町村民税額などにより一部自己負担額が生じますが、こども医療費支給制度の対象者で指定養育医療機関の入院であれば、医療証を医療機関に提示することで、窓口での一部自己負担額の支払が不要となります。

※オムツ代や衣類代、差額ベッド代などにかかる費用は自己負担となります。

申請について

必要書類や記入上の注意事項等を説明いたしますので、保険年金課へお越しください。