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母子・父子・寡婦福祉資金

ページID:0002773 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金、寡婦福祉資金貸付金の概要(県事業)

 母子家庭のお母さんや、父子家庭のお父さん、寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため、無利子または低利子で各種資金を貸し付けします。

貸付を受けられる方(借受人)

  1. 母子家庭の母、父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
  2. 母子家庭の母、父子家庭の父に扶養されている児童
  3. かつて母子家庭の母であった方(寡婦)
  4. 寡婦に扶養されている子
  5. 配偶者と死別または離別した40歳以上の配偶者のない女性で、母子家庭の母及び寡婦以外の方

(注1)母子家庭の母、父子家庭の父が子どものための資金(修学資金、就学支度資金など)を借りる場合、その子どもが「連帯借受人」となり、借受人と連帯して債務を負うことになります。

(注2)子どもが借受人となる場合は、その親が連帯保証人になる必要があります。

貸付を受けるための要件

  1. 償還(返済)の意思及び能力のある方
  2. 償還能力、貸付金額に応じて連帯保証人をつけていただきます。(連帯保証人がいないと貸付が出来ない場合があります。)
  3. 制度の趣旨により、貸付にあたっては特に必要性の審査を行います。(所得が高い方は貸付を受けられない場合があります。)

貸付金の種類及び限度額

母子寡婦福祉資金貸付金は、目的に応じて種類や限度額等が異なります。

*その他、詳細については下記をご確認又はお問い合わせください。

母子家庭、父子家庭、寡婦の方が貸付金を借りるには<外部リンク>

北筑後保健福祉環境事務所(久留米市合川町1642-1(久留米総合庁舎)

電話 0942-30-1072