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自立支援教育訓練給付金(母子家庭等への自立支援)

ページID:0003023 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母または父子家庭の父が、就職につながる能力開発のために受講した指定の教育訓練講座の受講料に対して、給付金を支給します。

※受講開始前に、市の指定を受ける必要があります。受講開始後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に子ども未来課へご相談ください。

対象者

20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  • 朝倉市内に住所がある方
  • 児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
  • 教育訓練講座を受講することが、世帯の自立につながる職に就くために必要と認められる方
  • これまで、自立支援教育訓練給付金を受けたことがない方

対象講座

雇用保険法の規定による教育訓練給付金の対象講座のうち、事前に市長の指定を受けた講座

※対象講座は、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>で検索できます。

支給額

  1. 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」の指定教育訓練講座を受講し、その受給資格がない方
    対象となる講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額(上限20万円)
  2. 雇用保険法の「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座を受講し、その受給資格がない方
    対象となる講座の受講のために支払った費用の6割に相当する額(上限40万円×修学年数・最大4年)
  3. 雇用保険法の「一般教育訓練給付金」または「特定一般教育訓練給付金」または「専門実践教育訓練給付金」の受給資格がある方
    1または2から、雇用保険法の教育訓練給付金の額を差し引いた額(ただし、雇用保険法の教育訓練給付金が1または2の額を上回る場合は支給されません。)

※1、2、3ともに、その額が12,000円を超えない場合は支給されません。
※自立支援教育訓練給付金の支給は、受講修了後となります。

その他

  • 受講開始前に、自立支援教育訓練給付金の講座の指定を受ける必要があります。
  • 講座の指定の申請の前に、事前相談をしてください。受講を希望する講座のパンフレット等を持って子ども未来課にお越しください。
  • その他、詳細についてはお問い合わせください。