児童扶養手当とは
1.支給要件
児童扶養手当は、次のいずれかに該当する児童を養育する父母又は父母に代わって養育している人に支給されます。(児童とは、18歳になって最初の3月31日までの人、障害のある人は20歳未満をいいます。)
・父母が離婚、または事実婚を解消した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が障害年金1級程度の障害の状態にある児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻をしないで出生した児童
2.児童扶養手当を受給できない方
次のいずれかに該当するときは、「1.支給要件」に該当しても手当を受給することができません。
・婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき
・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)等に入所しているとき
・対象児童が日本国内に住所を有しないとき
・手当を受けようとする方(父・母・養育者)が、日本国内に住所を有しないとき
3.手当月額
令和6年4月以降の手当の月額
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人目以降 |
全部支給 | 45,500円 | 10,750円 | 1人につき6,450円加算 |
一部支給 | 10,740円から45,490円 | 5,380円から10,740円加算 | 1人につき3,230円から6,440円加算 |
所得に応じて全部支給と一部支給があります。請求者本人が一部支給限度額以上の所得がある場合または扶養義務者等の所得が限度額を超える場合は支給されません。
一部支給の場合は以下の計算式によって金額を算出します。子どもの人数に応じて、第2子加算額、第3子以降加算額を加算してください。
児童1人
45,490円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
第2子加算額
10,740円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
第3子以降加算額
6,440円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448
所得の限度額(平成30年8月から)
扶養親族等の数 |
請求者本人 |
孤児等の養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
以降1人につき |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
380,000円加算 |
加算額 |
70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
4.手当の支払
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払月は1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日 ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)の年6回、支払月の前月分までの2ヶ月分が指定された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。
5.手当を受ける手続
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、朝倉市子ども未来課子育て支援係へ、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
( 添付書類)
・請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの、離婚日が記載されたもの)
・請求者名義の通帳
・請求者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーを確認できる書類(通知カード・マイナンバーカード等)
・その他必要な書類(申請する方の状況により異なりますので、子ども未来課にお問い合わせください。)
6.いろいろな届出
〇現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月分以降の手当(1月以降に振込まれる手当)の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。
〇資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに子ども未来課子育て支援係へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
ア 対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)※
イ 対象児童を養育、監護しなくなったとき。
ウ 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。
エ 平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることが出来るようになったとき。(ただし、平成26年12月以降分については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、朝倉市へ新規認定請求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります)
オ 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。
カ 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
※住民登録を同じ場所にしている場合は、同居しているものとして扱われます。従って、同住所に異性(母子家庭の場合は男性、父子家庭の場合は女性)の住民登録があれば事実婚とみなされます。住民票だけ置かせている場合でも認められませんので、ご注意ください。また、住民票がない場合でも、実態として同居している場合は事実婚とみなされます。
〇その他の届出
住所、支払金融機関、氏名の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、子ども未来課子育て支援係へ連絡してください。
手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から適用)
児童扶養手当の受給資格が認定されて5年以上経つ人、または離婚・死別など手当の支給要件に該当する日から7年経過している人は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。ただし、「就業している」等「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。
公的年金等との差額分の受給について(平成26年12月分から)
平成26年11月までは、公的年金等の給付を受けることができる方は児童扶養手当の受給資格がありませんでしたが、平成26年12月から公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当額より低い場合には差額分の手当が受給できるようになりました。
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の受給について(令和3年3月分から)
令和3年3月分(令和3年5月支払い)の手当から、児童扶養手当と障害基礎年金等の併給方法が見直され、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれます。