特別児童扶養手当とは
精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上「別表」)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
1.特別児童手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は父母に代わって、その児童を養育している人に支給されます。次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
(2)対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
(3)対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
【所得による支給の制限】
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
2.手当の月額(令和6年4月~)
重度障害児 |
1人につき |
中度障害児 (2級) |
1人につき |
3.手当の支払
(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、11月(各月とも11日≪ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日≫)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
4.手当を受ける手続き
次の書類を揃え、市役所子ども未来課にて申請ください。
・医師の診断書(障害ごとに所定の様式があります)
*療育手帳(A判定)等をお持ちの方は診断書を省略できる場合がありますので、事前に窓口にご相談ください。
・身体障害者手帳、療育手帳(判定書)写し
・金融機関の通帳の写し(申請者本人名義のもの)
・(申請者本人、対象児童、18歳以上の同居親族の)マイナンバーカード又は通知カード
*対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。必ず、市役所子ども未来課でその旨を申し出てください。手続きしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。
5.いろいろな届出
所得状況届
所得状況届は受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届をしないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ず提出してください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
再認定届
通知書に記載している再診断予定時期以降、引き続き手当を受けようとするときは再認定届に診断書を添えて提出し、再認定を受ける必要があります。
詳しくは子ども未来課へお問い合わせください。
注)正当な理由がなく、再診断予定時期を過ぎて再認定届を提出した場合、再診断予定時期の翌月から再認定届を提出した月までの手当が不支給となります。
6.療育、身体障害の相談
最寄りの児童相談所、市役所福祉事務所障がい者福祉係、市役所子ども未来課等へご相談ください。
7.特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3
1級 |
2級 | ||
1 |
次に掲げる視覚障害 ・両眼の視力がそれぞれが0.03以下のもの ・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1 |
次に掲げる視覚障害 ・両眼の視力がそれぞれが0.07以下のもの ・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
2 | 両耳の張力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の張力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | そしゃくの機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
8.所得制限限度額表
手当を受けようとする人、その配偶者又は生計同一の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。所得は、課税台帳で確認します。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 213,000円加算 |
加算額 |
・70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円 ・特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき 250,000円 |
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円 |
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- 保健福祉部 子ども未来課
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