・大気汚染防止法の改正について
建築物、工作物の解体、改造、補修を伴う工事における石綿の飛散を防止するため、
大気汚染防止法が改正され、令和3年4月1日から全ての石綿含有建材が規制の対象となるとともに、
作業基準の遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
いずれも主体は工事の受注者または自主施工者となります。
・主な改正内容について
1.規制対象(特定建築材料)の拡大(令和3年4月1日施行)
従来規制対象とされていた吹付け石綿(いわゆるレベル1建材)及び石綿含有断熱材等(いわゆるレベル2建材)だけでなく、
令和3年4月1日以降は石綿含有形成板等(いわゆるレベル3建材)も法律の規制対象となり、新たに作業基準が設けられました。
2.作業基準遵守義務者の拡大(令和3年4月1日施行)
作業基準遵守の徹底を目的とし、元請業者のみに課せられていた作業基準の遵守義務を、下請負人にも令和3年4月1日以降
から課せられるようになりました。
3.発注者への作業結果の報告(令和3年4月1日施行)
特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、作業が適切に行われているかを確認し、その結果を書面で
発注者へ報告することが新たに義務付けられました。
・参考(県のホームぺージ)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html