大気汚染防止法の改正により石綿(アスベスト)に関する規制が強化されました。
●大気汚染防止法の改正について
建築物、工作物の解体、改造、補修を伴う工事における石綿の飛散を防止するため、
大気汚染防止法が改正され、令和4年4月1日から全ての石綿含有建材が規制の対象となるとともに、
作業基準の遵守徹底のための直接罰の創設等、対策が一層強化されます。
(詳細につきましては、下記の参考1をご参照ください)
●建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告について
令和4年4月1日から、一定規模以上の建築物等の解体等工事に係る事前調査結果について、
元請業者による都道府県へ報告する制度が始まります。
(詳細につきましては、下記の参考2、及びダウンロードをご参照ください)
●参考(県のホームぺージ)
1,https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html
2,https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbestos-system.html