建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の報告について(令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日から一定規模以上の解体等工事の事前調査結果の都道府県等への報告が義務付けられました。
石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、パソコン、スマホから24時間報告できます。
※システムの使用が困難な場合は紙による報告もできます。
〇参考(県のホームぺージ)
1,https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbesutos-kaisei.html
2,https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/asbestos-system.html
〇報告対象の工事について
※下記のいずれかの解体等工事に係る事前調査については、石綿含有の有無にかかわらず、調査結果の報告を
行う必要があります。
・建築物の解体工事のうち、対象の床面積の合計が80平方メートル以上のもの
・建築物の改造・補修のうち請負金額の合計が材料費及び消費税込みで100万円以上のもの
・工作物の解体・改造・補修工事のうち請負金額の合計が材料費及び消費税込みで100万円以上のもの
ただし、事前調査費用は含まない。また、工作物は、環境大臣が定めるもの。
※報告対象となる工作物(環境大臣が定めるもの)の種類につきましては下記のとおりです。
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、
暖房施設、冷房施設、排煙設備等の建築物を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける肺炎設備等の建築設備を除く)、
貯蔵施設(穀物の貯蔵するための施設を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、
送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井版、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式
構造部分の壁及び天井版です。
〇調査結果の記録作成及び保存について
元請業者または自主施工者は、事前調査に関する記録を作成し、その写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。
当該記録は工事終了後3年間保存しておく必要があります。
〇元請け業者からの発注者への説明及び保存について
元請け業者は、事前調査の結果を解体等工事開始の14日前までに書面で発注者に説明する必要があります。
当該書面の写しは、工事終了後3年間保存しなければなりません。
〇作業計画の作成及び保存について
元請業者または自主施工者は、届出対象特定工事でない場合でも、特定粉じん排出等作業の計画を作成し、
当該計画に基づいて作業を行う必要があります。
当該記録は工事終了後3年間保存しておく必要があります。
〇調査結果の掲示について
元請業者または自主施工者は、調査結果等を公衆の目につきやすいところに掲示する必要があります。(A3サイズ以上)
特定粉じん排出等作業実施届出書について
事前調査の結果、吹き付け石綿などが使用されていた場合には、発注者または自主施工者は特定粉じん排出等作業実施届出書
を提出しなければなりません。
発注者又は自主施工者は、レベル1建材及びレベル2建材の除去を行う場合、下記の提出期限までに届出の提出が必要です。
該当する建材の詳細につきましては関連ページの「規制対象(特定建築材料)及び作業基準について」をご確認ください。
・提出期限及び提出先について
提出期限:作業開始の14日前まで
提出先:北筑後保健福祉環境事務所環境課環境指導係(久留米市合川町1642-1)