「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。
子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届時等にご案内します。
支援給付の対象
妊婦であることの認定後に5万円(1回目)、その後、胎児の数の届出後に5万円(2回目)を支給します。
1回目 妊娠時(5万円の現金給付) ・・・母子手帳交付時に案内します
1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付) ・・・赤ちゃん訪問(新生児訪問)時に案内します
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方
※流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
いずれも妊産婦名義の銀行口座へ振り込みます。
(注)支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等、妊婦でない方は支給対象外です。
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
新制度開始に伴い、出産・子育て応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。
令和6年中に、妊娠・出産された方で、出産・子育て応援ギフトを申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わります。
流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を
確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書
等で妊娠の事実を確認させていただきます。
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このページに関する
お問い合わせ先
- 保健福祉部 子ども未来課(妊婦のための支援給付について)
-
- TEL: 0946-28-7568
- FAX: 0946-22-1185
- 保健福祉部 健康課(妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)について)
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- TEL: 0946-22-8571
- FAX: 0946-23-0732