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2024(令和6)年12月2日から健康保険証が発行されなくなります

登録日:2024年09月11日

2024(令和6)年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードと一体化されます。
(通称:マイナ保険証)

今お持ちの健康保険証は、経過措置として2024(令和6)年12月2日時点で有効な場合、最長1年間利用できます。
ただし、1年間のうちに有効期限が来たり、転職や引っ越しなどで被保険者に異動や変更がある場合はすぐに使えなくなります。

なお、マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」を無償交付される予定です。そちらを医療機関等の窓口で提示することで、従来の健康保険証のように一定の窓口負担で医療を受けることができます。
資格確認書の発行時期や受取方法などは、各保険者(勤務先などの運営主体)にお問い合わせください。

マイナ保険証を利用するメリット
  • データに基づくより良い医療が受けられる(※)
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除(※)
  • マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
  • 医療現場で働く人の負担を軽減できる(※)

(※)ご本人の情報提供に関して同意が必要となります。

メリットに関する詳細はこちら マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット(厚生労働省)

マイナ保険証を利用するには


利用には「マイナンバーカードの取得」と「事前の利用登録」が必要となります。

「マイナンバーカードの取得」の詳細はこちら マイナンバーカードの申請(市HP)

「事前の利用登録」の詳細はこちら マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(市HP)

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入中の方へ

国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入中の方でマイナ保険証を持っていない方には、ご本人の申請によらず資格確認書を郵送します。
詳しくは担当課へお問い合わせください。

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