地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農振除外や農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になります。地域計画の変更は時間を要すため、農振除外や農地転用の手続きも許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
今回の変更内容は下記Excelの「除外・編入 一覧表」になります。変更内容に意見のある方は下記Wardの「意見書」をホームページ公開日から10日以内に朝倉市農業振興課まで提出してください。
協議の結果の取りまとめ・公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を取りまとめ公表します。
安川地区(PDF文書/164KB)
蜷城地区(PDF文書/162KB)
立石地区(PDF文書/140KB)
朝倉地区(PDF文書/170KB)
宮野地区(PDF文書/168KB)
大福地区(PDF文書/211KB)
久喜宮地区(PDF文書/154KB)