○朝倉市教育委員会事務決裁規程
平成18年3月20日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務の能率的な処理と責任の所在を明確にすることを目的とする。
(1) 決裁 教育長、教育長の権限の受任者及び専決権を有するもの(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき意思決定をすることをいう。
(2) 専決 部長、課長及び教育機関の長(以下「専決者」という。)が、この規程により定められた責任範囲の事務を決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在の場合において、この規程に定められた者が代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁責任者が出張又は休暇その他の理由により決裁ができない状態をいう。
(5) 部長 朝倉市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第5号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(8) 係長 規則第6条第6項に規定する係長をいう。
(9) 教育機関の長 学校その他の教育機関(朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する施設を含む。)の長をいう。
(専決事項)
第3条 部長及び課長が専決できる事項は、別表第1のとおりとする。
2 教育機関の長が専決できる事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第4条 教育長が不在のときは、部長が代決する。
2 部長が不在のときは、主管の課長が代決する。
3 課長が不在のときは、課長補佐が課長の専決事項を代決する。ただし、課長、課長補佐とも不在のとき又は課長補佐が置かれていない課にあっては、主管の係長がその事項を代決する。
4 前項の規定により課長補佐又は係長が代決できる事項のうち、自己に係る週休日の振替等、休日の代休日の指定、時間外勤務命令、休日勤務命令、旅行命令及び休暇の承認については、部長が決裁する。
(代決後の措置)
第5条 代決した事項(支出命令に係る代決を除く。)については、朝倉市事務決裁規程(平成18年朝倉市訓令第9号)第11条に定める手続により速やかに後閲を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの
(2) 現に紛議があり、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあるもの
(3) 特に指示を受けて起案したもの
(4) その他特に上司において了知しておく必要があるもの
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第6号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年教委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市教育委員会事務決裁規程は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
部長専決事項
1 総合計画(基本構想・基本計画・実施計画)の実施に関すること。
2 課長の旅行命令に関すること。
3 課長の休暇並びに職員の6日を超える病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
4 課長の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。
5 教育委員会の事務の連絡調整に関すること。
6 所掌事務における住民の苦情事項の聴取とその処理に関すること。
7 教育予算の執行計画に関すること。
8 朝倉市情報公開条例(平成18年朝倉市条例第9号)の規定に基づく情報の開示に関すること。
9 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び朝倉市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年朝倉市条例第22号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用等の中止に関すること。
課長共通専決事項
1 教育財産の一時使用の許可に関すること。
2 不動産の登記嘱託に関すること。
3 定例又は軽易な許可、証明、報告、調査、照会、回答、届出、通知及び進達等に関すること。
4 軽易な陳情及び苦情の措置に関すること。
5 労災保険の加入手続及び請求に関すること。
6 所属公用自動車等の使用及び管理に関すること。
7 課内の事務分担に関すること。
8 所属職員の旅行命令に関すること。
9 所属職員の年次有給休暇及び特別休暇並びに6日以内の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
10 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
11 業務日誌及び月報に関すること。
教育課長専決事項
1 公務親展文書の開披に関すること。
2 公印の登録及び管守に関すること。
3 市職員採用試験及び選考の実施に関すること。
4 市職員の研修の実施に関すること。
5 学校に所属する職員(県費負担教職員を除く。次号において「学校職員」という。)の宿泊を伴う旅行命令に関すること。
6 学校職員の2日を超える年次有給休暇及び特別有給休暇並びに6日以内の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
7 臨時的任用職員の任免に関すること。
8 不用備品の処分に関すること。
9 通勤手当の支給認定に関すること。
10 1件の賃貸借料の年額又は総額が100万円未満である財産の貸付け又は借入れに関すること。
11 県費負担教職員の職務に専念する義務の免除及び他の事業等の従事に関すること。
12 教職員の研修に関すること。
13 学校長の県外出張(宿泊を除く。)及び年次有給休暇等の承認に関すること。
14 就学義務の猶予又は免除に関すること。
15 児童生徒の転入及び転出に関すること。
16 無償教科書の交付に関すること。
17 教科書採択事務に関すること。
18 教材等(教科書を除く。)の承認に関すること。
19 修学旅行の実施計画の承認に関すること。
20 夏期休業日及び冬期休業日の期間変更の承認に関すること。
21 就学予定者の健康診断に関すること。
22 教育実習の承認に関すること。
23 教育相談に関すること。
24 朝倉市教育支援センターの管理運営に関すること。
文化・生涯学習課長専決事項
1 社会教育施設の管理運営に関すること。
2 社会教育施設の開閉時間及び休館日の変更、並びに臨時休館に関すること。
3 社会教育施設の利用許可に関すること(指定管理施設及び他の所管に属するものを除く。)。
4 社会教育施設に所属する職員の研修に関すること。
5 社会教育施設に所属する職員の宿泊を伴う旅行命令に関すること。
6 社会教育施設に所属する職員の2日を超える年次有給休暇及び特別休暇並びに6日以内の病気休暇及び介護休暇の承認に関すること。
7 社会教育施設配分予算の支出命令に関すること。
8 国県の補助事業に係る講座、学級等の開設に関すること。
9 視聴覚機材等の利用及び貸出しに関すること。
10 地域の社会体育の実施に関すること。
11 図書館資料並びに博物館資料の収集、整理、保存及び提供に関すること。
12 貴重資料の貸出しに関すること。
13 図書館資料並びに博物館資料の寄贈及び寄託に関すること。
14 文化財と開発行為の調整に関すること。
別表第2(第3条関係)
1 教育施設の使用に関すること。
2 所属職員の宿泊を伴わない旅行命令に関すること。ただし、学校長の専決できる事項は、朝倉市立小中学校管理規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第13号)により処理することとする。
3 所属職員の2日以内の年次有給休暇及び特別休暇の承認に関すること。ただし、学校長の専決できる事項は、朝倉市立小中学校管理規則により処理することとする。
4 所属職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定並びに時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
5 備品の貸出しに関すること。