○朝倉市立保育所条例施行規則

平成27年3月31日

規則第23号

朝倉市保育所条例施行規則(平成18年朝倉市規則第76号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市立保育所条例(平成27年朝倉市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間等)

第2条 保育所の開所時間(以下「開所時間」という。)は、別表のとおりとする。

2 保育所が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育を行う場合は、前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める範囲内で開所時間を延長するものとする。

3 保育所に入所する児童の保育時間(前項の時間外保育を行う時間を除く。以下「保育時間」という。)は、次の各号に掲げる当該児童が法第20条第3項の規定により受けた保育必要量の認定に応じ、当該各号に定める時間内とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の認定をいう。) 開所時間

(2) 保育短時間認定(令第4条第1項に規定する保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分の認定をいう。) 午前8時30分から午後4時30分まで

4 前項の保育所に入所する児童について、法第20条第3項の保育必要量の認定がなされていない場合は、これに相当するものとして市長が認める保育必要量により、前項の規定を適用する。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開所時間及び保育時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(保育料)

第4条 条例第3条第1項の規定により徴収する保育料の額及び徴収に関し必要な事項は、朝倉市保育料徴収規則(平成27年朝倉市規則第20号)で定める。

2 条例第3条第2項に規定する時間外保育及び同条第3項に規定する一時預かり事業の利用料の額は、当該事業等の実施要綱で定める。

(職員)

第5条 保育所に、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主任保育士

(3) 保育士

(4) 調理員

2 前項の職員のほか、市長が必要があると認めるときは、その他の職員を置くことができる。

(職員の職務)

第6条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、所務を掌理統括する。

(2) 主任保育士及び保育士は、所長の指揮を受け児童の保育に従事する。

(3) 調理員は、所長の指揮を受け給食の調理を担当する。

(4) その他の職員は、所長の指揮を受け保育所業務に従事する。

2 所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、主任保育士がその職務を代行する。

(嘱託医)

第7条 入所児童又は職員の健康診断をするため、各保育所に嘱託医を置く。

2 前項の嘱託医は、市長が委嘱する。

(備付け簿冊)

第8条 保育所の備付け簿冊は、次のとおりとする。

(1) 文書発収簿

(2) 物品購入簿

(3) 物品台帳

(4) 職員休暇、欠勤等届出カード

(5) 職員出勤簿

(6) 職員出張命令簿

(7) 予算関係書類綴

(8) 児童出席簿

(9) 児童台帳簿

(10) 保育日誌

(11) 給食記録簿

(12) 保育計画書綴

(13) 給食計画書綴

(14) 事務日誌

(15) その他の書類綴

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか、朝倉市立保育所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第36―2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開所時間(時間外保育時間を含まない)

朝倉市立安川保育所

午前7時15分から午後6時15分まで

朝倉市立福田保育所

午前7時15分から午後6時15分まで

朝倉市立蜷城保育所

午前7時15分から午後6時15分まで

朝倉市立黄金川保育所

午前7時15分から午後6時15分まで

朝倉市立三奈木保育所

午前7時15分から午後6時15分まで

朝倉市立松末保育所

午前7時から午後6時まで

朝倉市立杷木保育所

午前7時から午後6時まで

朝倉市立久喜宮保育所

午前7時から午後6時まで

朝倉市立志和保育所

午前7時から午後6時まで

朝倉市立保育所条例施行規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
令和3年3月26日 規則第36号の2