配偶者の扶養からはずれたとき
厚生年金や、共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、手続きが必要です。
手続きは、住所地の市町村で受付けています。
用意していただくものは、年金手帳またはマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)、扶養からはずれた日が確認できる書類、印鑑(本人自署の場合は不要)、ご本人確認できるもの(運転免許証等)です。
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- お問い合わせ
- 保健福祉部 保険年金課 国民年金係
- 電話番号 : 0946-28-7561
- ファックス番号 : 0946-22-1129
- メールアドレス : honen-nenkin@city.asakura.lg.jp
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