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配偶者の扶養からはずれたとき

登録日:2011年03月21日

厚生年金や、共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、手続きが必要です。
手続きは、住所地の市町村で受付けています。
用意していただくものは、扶養からはずれた日が確認できる書類、年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカードです。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方で年金手帳またはマイナンバー通知カードの場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。

 

日本年金機構のホームページ http://www.nenkin.go.jp/にも年金の情報を掲載しています。
 

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