厚生年金や、共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたときは、自分で国民年金保険料を納めていただくことになりますので、手続きが必要です。
手続きは、住所地の市町村で受付けています。
用意していただくものは、扶養からはずれた日が確認できる書類、年金手帳またはマイナンバーカードです。
また、マイナンバーカードをお持ちでない方で年金手帳またはマイナンバー通知カードの場合は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)が必要です。
日本年金機構のホームページ http://www.nenkin.go.jp/にも年金の情報を掲載しています。