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朝倉市エネルギー価格高騰対策事業者支援金

登録日:2024年02月01日

エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の皆様の負担を軽減するため、朝倉市では物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した支援を行います。

必ずお読みください。

 1 審査の結果、交付対象とならない場合であっても、申請に係る費用は返還されません。

 2 支援金の交付決定後、虚偽又は交付要件に該当しない事実が判明した場合は、支援金の交付決定を取り消します。
   この場合、支援金の交付を受けた申請者は、支援金を全額返還することとなります。

 3 支援金交付事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて申請者の営業実態等について、検査又は説明を求めることがあります。

 4 提出書類の不備又は不足があった場合は、申請者(又は担当者)へ追加の書類提出を求める通知等を行います。
   必要書類が提出されない場合等、申請内容の不備又は不足が、朝倉市の指定する期間内に解消しなかった時は、
   申請者が支援金の交付を受ける事を辞退したものとみなします。

 5 支援金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合、申請者名等を警察へ通報する場合があります。

 6 この支援金は、課税の対象になります。

 

1.【 給付要件 】

〇 次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

業種

「資本の額又は出資の総額」「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす会社及び個人

資本の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

(1)製造業、建設業、運輸業

その他の業種((2)~(4)を除く)

3億円以下

300人以下

(2)卸売業

1億円以下

100人以下

(3)サービス業

5,000万円以下

100人以下

(4)小売業

5,000万円以下

50人以下

 

※ 下記の法人は、対象となりません。

社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、
学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)

 

〇令和5年12月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
  ※ 市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。

〇市税を滞納していない者

 

2.【 不給付要件 】

〇 次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。

1.支援対象経費について、他の公的制度に基づく助成金、補助金等を受けている者

2.地方公共団体その他公共団体が設立した事業者及び地方公共団体その他公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している事業者

3.農林水産業を主たる事業として営む者

4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者

5.政治団体

6.宗教法人その他宗教活動を行う団体

7.朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第1号 又は第2号に該当する法人又は個人事業者

8.営業に関し法令上必要な登録、免許、許可等を受けていない者

9.支援金の趣旨に照らして市長が適当でないと認める者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.【 支援対象経費 】

下記の(1)及び(2)に該当する経費(他者への販売を目的として購入したものを除く。)

(1) 光熱費 … 市内事業所で使用された電気及びガスに係る費用
(2) 燃料費 … 市内事業所で使用されたガソリン、軽油、重油及び灯油の購入に係る費用

 

4.【 支援金の額 】

令和5年4月から令和5年12月までに市内事業所で使用したエネルギー(電気、ガス、ガソリン等)の使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)を支援金の額とします。

1事業者当たりの支援金上限額80万円(千円未満切り捨て)

※ 1事業者につき、支援金の申請は1回限りとします。
※ 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。

 

5.【 支援金の額の算定方法 】

以下の計算式により、種別ごとに算出した支援対象経費の合計額の2分の1(上限80万円)が支援金の額になります。

 ( 計算式 ) 支援金の額 = 支援対象経費(各エネルギー使用量 × 上昇単価)の合計 ÷ 2

 

( 支援対象経費の種別ごとの上昇単価 )

種別

上昇単価

種別

上昇単価

電気

  2.1円/kwh

灯油

 28.6円/ℓ

ガソリン

 27.9円/ℓ

オートガス

 25.8円/m³

軽油

 27.1円/ℓ

LPガス

 36.0円/m³

重油

 28.0円/ℓ

 

  ※ 市内事業所で使用した支援対象経費のみが対象となります。支援金の額を算定する際、
   市外事業所で使用した光熱費、燃料費は支援対象経費に含めないでください。

 

( 支援金の額の算定例 )

 

 使用量   ×  上昇単価  =  支援対象経費

電気

27,000kwh ×   2.1円  =  56,700円

ガソリン

35,000ℓ    ×   27.9円  = 976,500円

重油

24,000ℓ    ×   28.0円  = 672,000円

 支援対象経費合計= 1,705,200円 
 支援対象経費合計 ÷ 2 = 1,705,200円 ÷ 2 = 852,000円
(千円未満切捨)
 ・ 支援金の額(支援金申請額)=800,000円(上限800,000円)

 

6.【 申請期間 】

令和6年2月1日(木)~ 令和6年6月28日(金)

 

7.【 提出書類 】

(以下の(1)~(10)をご用意いただき、提出してください。)

提出書類一覧

(1)

エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付申請書兼誓約書(様式第1号)

 法人の場合は代表者印(会社実印)、個人事業者の場合は申請者の認め印を押印してください。

※ 代表者印(会社実印)とは会社設立時に法務局に登録した印鑑

※ スタンプ式の印鑑は使用不可

(2)

〇エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付請求書

 交付申請書兼誓約書(様式第1号)と同じ印鑑を押印してください。

(3)

〇事業者情報書(添付様式1)

 必要事項を記載してください。業種は別添日本標準産業分類一覧(総務省日本標準産業分類)を参照ください。
 総務省のホームページ「日本標準産業分類」( リンク 欄 参照 )から確認できます。

(4)

〇エネルギー価格高騰対策事業者支援金申請金額計算書(添付様式2)

 様式に基づき、申請額を計算してください。

(5)

〇支援対象経費の内容を証する書類の写し(添付様式3)

・使用量(購入日、光熱費・燃料費の種別と数量)が確認できる書類
 → 検針票、請求書、領収書、レシート、クレジットカード売上票など

※ A4サイズの紙か、ダウンロードファイルにある台紙に貼り付ける等、整理して提出してください。

※ エネルギー価格高騰対策事業者支援金申請金額計算書(添付様式2)の整理番号を手書きで書類の写しに記入してください。(計算書との突合のため)

※ 支払いを証する書類の宛名は次のとおりとします。
 法人:法人名  個人事業者:屋号または代表者名

(6)

〇確定申告書の写し(収受印入り)

(法人)

 直近の収受印入り「法人税の申告書(別表一)」及び「法人事業概況説明書(2枚〈両面〉)」の写しを提
 出してください。

(個人事業者)

 直近の収受印入り「所得税の申告書B(第一表)」及び「所得税青色申告決算書(1頁及び2頁)」の写し
 提出してください。(白色申告者の場合は、「所得税の申告書B(第一表)」及び「収支内訳書」の写しを提
 出してください。)

 ※ e-TAXを利用して申告した場合は、申告書等とともに「受信通知」を添付してください。
 ※ 押印がない場合は、「納税証明(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出すること
  で受付印の代替えとすることができます。

 

(7)

〇申請者確認書類の写し(添付様式4)

(法人)履歴事項全部証明書の写し(3か月以内)

(個人事業者)申請者本人の運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのものを提出してください。
 運転免許証、マイナンバーカード等がない場合は、パスポートや健康保険証等の写しでも申請可能ですが、
 現住所が確認できる書類を併せて提出してください。
(例)住民票、氏名・住所が明記された公共料金の領収書等

 ※ 運転免許証の写し ・・・・・・・ 両面コピーを提出してください。
 ※ マイナンバーカードの写し ・・・ 表面のコピーを提出してください。

(8)

〇滞納のない証明書(1ヶ月以内)

 市税に滞納がないことを証する書類を提出してください。

(9)

〇申請者名義の通帳の写し(支援金振込口座)(添付様式3)

 振込先となる通帳の表紙と1・2ページ目部分の写しを提出してください。

※ 金融機関名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようにコピーしてください。

※ 電子通帳などで紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画面を印刷してください。

※ 個人事業者の場合は、代表者名義又は事業所名義の口座にしか振込できません。

※ 法人の場合は、法人名義の口座にしか振込できません。                   

(10)

〇申請書類チェック票

 チェック票を活用し、提出書類に不足が無いように確認してください。

【 注意事項 】

(1)ご提出いただいた申請書類一式は返却しません。

(2)必要書類の記入にあたっては、消せるボールペン・鉛筆・修正ペン等は使用しないでください。

 

8.【 その他 】

〇 申請書等(様式)の入手方法

 市のホームページからダウンロードをお願いします。

  <申請書等(様式)のダウンロードができない場合>

 以下の場所にて申請書等(様式)を準備しています。

地域

施設等名称

甘木

朝倉商工会議所 1階 事務所内

朝倉市役所 本庁1階 総合案内

朝倉

朝倉市商工会

朝倉市役所商工観光課商工労働係

杷木

杷木支所 市民窓口係

 

 

 

 

 

 

 

 

9.【 申請方法 】

  朝倉市商工観光課窓口にて申請書等をご提出ください。 

 問い合わせ先( ※土日祝日を除く 9:00~17:00 )

 朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
 〒 838-1398 朝倉市宮野2046番地1
 TEL  0946-28-7862  FAX  0946-52-1510
 E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp

                    

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