文化財保護法の改正(平成30年改正・平成31年施行)により、市町村は県の大綱を勘案し、文化財の保存・活用に関する総合的な計画(文化財保存活用地域計画)を作成することができることや、その計画の文化庁長官による認定が制度化されました。
朝倉市では令和4~5年度にかけて計画の作成を行い、令和6年7月19日に、文化庁長官より認定を受けました。
朝倉市文化財保存活用地域計画では、市内の歴史文化遺産の保存と活用についてのマスタープランとアクションプランを記載しています。地域計画は、計画的かつ円滑に歴史文化遺産の保存と活用を進めることを目的としています。
計画の詳細につきましては以下よりダウンロードをお願いいたします。