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令和6年10月より先発医薬品を希望される場合、特別の料金が発生します。
ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品を希望される場合、特別の料金が発生します。
特別の料金とは
先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います
対象の先発医薬品
ジェネリック医薬品が販売されてから5年が経過した先発医薬品
留意点
- 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められた場合等は、特別の料金は発生しません。
- 医療機関にジェネリック医薬品の在庫がない場合は、特別の料金は発生しません。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。<外部リンク>
