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空き家バンク成約奨励金

ページID:0002960 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

空き家バンク成約奨励金とは

 空き家バンクへの物件登録の推進を図り、物件の流通を促すため、空き家バンク登録物件の売買又は賃貸借契約が成立した所有者に対し、成約奨励金を交付するものです。
 また、空き家バンク登録後に市内の事業者に家財撤去を委託した場合、成約奨励金に加算して交付します。

対象者

 次の要件を全て満たす方

  1. 自らが所有する空き家を、朝倉市空き家バンクに登録していること
  2. 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者ではないこと
  3. 市税を滞納していないこと
  4. 令和6年4月1日以降に売買又は賃貸借契約が成立していること

交付額

 成約奨励金・・・5万円

 家財撤去費(加算額)・・・最大5万円(※)

 ※空き家バンクに登録後に家財撤去を市内事業者に委託した場合に成約奨励金に加算します。家財撤去の委託費が5万円以下の場合は家財撤去の委託に要した経費のみの加算となります。(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

申請提出書類

表1
成約奨励金のみ申請する場合
成約奨励金+委託して家財撤去した費用の加算金の申請をする場合
  • 上記の書類
  • 家財撤去等に係る契約書の写し
  • 家財撤去等に係る請求書及び領収書の写し
  • 家財撤去等の前後の写真

注意事項

  • 予算が上限に達し次第、受付を終了します。
  • 申請は売買契約成立日、賃貸借契約成立日から起算して1年を経過する日までに行ってください。
  • 奨励金及び家財撤去に委託費の加算の交付は1物件につき1回限りです。
  • 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき、また、市長が奨励金の交付を不適当と認めるときは返還となる場合があります。

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