
朝倉市では、市外から朝倉市へ移住・定住を考えている人に、朝倉市移住定住促進奨励金(旧:あさ暮らし移住・定住支援金)を交付します。
「朝倉市移住定住促進奨励金」は、原則、令和8年4月1日以降に朝倉市外から朝倉市に転入した方が対象です。要件など詳しくは、下記「補助内容」以下をご覧ください。
※原則、令和8年3月31日以前に朝倉市外から朝倉市に転入した方は、「あさ暮らし移住・定住支援金」を交付します。要件など詳しくは、「あさ暮らし移住・定住支援金」ページをご覧ください。
※「朝倉市移住支援金」は、令和7年度をもって終了しました。
〈移住奨励金〉移住1年目に交付する奨励金
- 単身の申請の場合 5万円
- 世帯の申請の場合 10万円
- 子育て世帯の申請の場合 15万円
〈定住奨励金〉移住5年目に交付する奨励金
- 単身の申請の場合 15万円
- 世帯の申請の場合 30万円(※移住奨励金で世帯または子育て世帯の申請をし、交付を受けた方に限る)
- 子育て世帯の申請の場合 45万円(※移住奨励金で子育て世帯の申請をし、交付を受けた方に限る)
※移住奨励金・定住奨励金は、所得税法に規定される一時所得に該当します。詳しくは、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
【移住奨励金】移住1年目に交付する奨励金
対象者
まずは下のチェック項目を見て、該当するかどうか確認してください。
〈移住元及び移住先に関する要件〉次の全てに該当すること
- 朝倉市に転入する直前に、1年以上他の市区町村に在住していたこと。
- 原則、令和8年4月1日以降に朝倉市に転入し、移住奨励金の申請時において、転入後(朝倉市に住民票を移して)1年以内であること。
ただし、就農希望者が福岡県の認定した教育機関等において研修を受講した場合は、当該研修期間は算定に含めません。
〈年齢に関する要件〉次のいずれかに該当すること
- 単身の申請の場合は、転入時において45歳未満であること。
- 世帯の申請の場合は、転入時において主たる生計維持者が45歳未満であること、または主たる生計維持者が45歳以上であって配偶者との合計年齢が90歳未満であること。
〈就業に関する要件〉次のいずれかに該当すること
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。ただし、官公庁以外への就業に限ります。
- 副業ではなく継続的な収入が見込まれ、生活の基盤となる起業であり、事業の実態が客観的に確認できる、起業者であること。
- 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた者であること。
〈世帯に関する要件〉次の全てに該当すること
- 申請時において移住・定住支援金の交付を申請しようとする方(以下「申請者」という)を含む2人以上の世帯員が同一世帯に属していること。
- 世帯員が令和8年4月1日以降に朝倉市に転入したこと。
ただし、就農希望者が福岡県の認定した教育機関等において研修を受講した場合は、この限りではありません。
〈その他の要件〉次の全てに該当すること
- 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に参加し、協力する意思があること。
- 移住奨励金の申請日から5年以上、継続して朝倉市に居住する意思があること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、朝倉市の市税等の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である者または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 同一世帯に属する方が同一年度に移住奨励金の申請をしていないこと、または申請する予定がないこと。
- これまでに朝倉市移住支援金またはあさ暮らし移住・定住支援金の交付を受けていないこと。
- これまでに移住奨励金の交付を受けていないこと。
- 申請の日の属する年度の1月1日に朝倉市に居住していること。
申請期限
令和8年12月28日(月曜日)まで(必着)
※申請期間中でも予算が上限に達し次第終了します。
申請受付窓口
朝倉市移住定住交流センターコンネアサクラ(朝倉市甘木1315-1)
※朝倉市役所シティプロモーション課(本庁3階)でも受け付けています。
申請方法
関係書類を揃えた上で、紙ベースで、コンネアサクラに直接持参するか、郵送で提出してください。
※郵送する場合は以下の住所へ提出してください。
〒838-0068 朝倉市甘木1315-1
コンネアサクラ(移住・定住支援金担当)
移住支援金申請書類
- 様式1号 交付申請書
- 別紙1 誓約書兼同意書
- 写真付き本人確認証明書の写し(顔写真付きを持っていない場合は、氏名、生年月日、住所記載の公的書類を2種類以上添付)
- 移住元の住民票除票(※1)の写し(2人以上の世帯の申請については世帯員全員分)
- 振込先が確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し(申請者本人名義)
- 就業、開業、就農を証明できるもの(※2)
※1 住民票の除票とは、引越しによる転出等で抹消された住民票のことです。
除票は朝倉市に転入する前の住所地の自治体から取得できます。(朝倉市では取得できません)
※2 就業を証明できるものとして「就業証明書」を用意しています。就業先から証明を受けてご提出ください。
また、開業を証明できるものとして「起業等申告書」を用意しています。開業届の写しとあわせてご提出ください。
交付日
令和9年3月~4月ごろ
【定住奨励金】移住5年目に交付する奨励金
移住奨励金の交付を受けていることが条件となります。
対象者
〈定住に関する要件〉次の全てに該当すること
- 移住奨励金の交付を受けていること。
- 移住奨励金の申請日から起算して、4年を経過していること。
- 移住奨励金の申請日から定住奨励金の申請日までに1度も朝倉市から転出していないこと。
- 就業に関して、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 副業ではなく継続的な収入が見込まれ、生活の基盤となる起業であり、事業の実態が客観的に確認できること。
- 農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に継続して参加し、協力していること。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、朝倉市の市税等の滞納がないこと。
- 申請者を含む世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 申請の日の属する年度の1月1日に朝倉市に居住していること。
申請期間および交付日
- 令和8年度移住奨励金決定者 <申請期間>令和12年12月~令和13年1月ごろ <交付日>令和13年3月~4月ごろ
※申請期間が近づいてきたら、市から個別にご案内します。
ダウンロード
関連ページ
<外部リンク>
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