○朝倉市公営企業職員の給与に関する規程
平成31年4月1日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、朝倉市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年朝倉市条例第189号)に基づき、朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業に従事する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)に支給する給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 企業職員に支給する給与に関しては、当分の間、朝倉市職員の給与に関する条例(平成18年朝倉市条例第56号)、朝倉市職員の給与の支給に関する規則(平成18年朝倉市規則第38号)、朝倉市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年朝倉市規則第39号)、朝倉市職員の通勤手当に関する規則(平成18年朝倉市規則第42号)、朝倉市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成18年朝倉市規則第41号)、朝倉市職員の管理職手当及び管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成18年朝倉市規則第149号)、朝倉市職員の扶養手当に関する規則(平成18年朝倉市規則第148号)、朝倉市職員の住居手当に関する規則(平成18年朝倉市規則第40号)及び朝倉市職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第57号)の規定を準用する。
(読替え)
第3条 前条の規定により条例を準用するに当たって「職員」とあるのは「企業職員」と、「任命権者」とあるのは「朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(朝倉市公営企業職員の給与に関する規程及び朝倉市下水道事業企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 朝倉市公営企業職員の給与に関する規程(平成18年朝倉市公営企業管理規程第5号)及び朝倉市下水道事業企業職員の給与に関する規程(平成29年朝倉市下水道事業管理規程第7号)は、廃止する。
附則(令和4年企管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。