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朝倉市議会基本条例は、市民にわかりやすく、開かれた議会の実現に向けて取り組むため、議員間で協議を重ね、平成27年4月から施行されました。
条例では、「二元代表制の一翼を担う議会は、市民の意見を市政に反映させるための政策の立案及び提言機能を十分に発揮し、議事機関として責任を果たす」ことを基本理念として掲げ、「市の発展及び市民福祉の向上に寄与する」ことを目的としています。
朝倉市議会では、議会基本条例第22条に基づき、この条例の目的が達成されているか検証を行いましたので、その結果を報告します。
検証の方法は、条文ごとに取り組み状況について評価(十分にできている・概ねできている・不十分である・ 評価対象外)を行うとともに、条例改正の必要性及び今後の対策等を記載しました。
検証の結果については、下記をご覧ください。