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≪施設使用料≫ 朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)
施設使用料(ピーポート甘木) [PDFファイル/172KB]

基本利用料以外が適用される場合
実際の利用内容等に応じて判定されます。下表は条例・規則で定めている基準です。
詳細はお尋ねください。
| 支払額 | |
|---|---|
|
(ホールのみ)開場前の準備または閉場後の片付の時間枠 |
基本利用料の30% |
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利用者が営利を目的とした団体の場合 |
基本利用料の3倍 |
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入場料またはそれに類する料金(会費等の名目を問わない)として、 |
基本利用料の2倍 |
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朝倉市または朝倉市教育委員会の後援等を受けている場合 |
共催 10割減免 |
|
朝倉市または朝倉市教育委員会が補助する団体が、 |
5割減免 |
| 特別な設備を設置し、ガス・水道・電気等を使用する場合 ホールの消耗品を利用する場合 |
実費相当額 |
| ホールのピアノを調律する場合(業者は指定させていただきます) | 調律料の全額 |
備考
- 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
- 使用料には、消費税相当額を含みます。
- 使用時間は準備・片付に要する時間を含みます。
- ホール使用において、本番とは開場時間から閉場時間までとします。






