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≪施設使用料≫ 朝倉市総合市民センター(ピーポート甘木)

ページID:0013120 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

施設使用料(ピーポート甘木) [PDFファイル/172KB]

施設使用料(ピーポート甘木)

基本利用料以外が適用される場合

実際の利用内容等に応じて判定されます。下表は条例・規則で定めている基準です。
詳細はお尋ねください。

基本利用料以外が適用される場合
  支払額

(ホールのみ)開場前の準備または閉場後の片付の時間枠
(ホールのみ)関係者のみで行うリハーサルまたは練習の場合

基本利用料の30%

利用者が営利を目的とした団体の場合
利用内容が営利を目的としたものの場合(類する場合を含む)

基本利用料の3倍

入場料またはそれに類する料金(会費等の名目を問わない)として、
500円超を徴している場合

基本利用料の2倍

朝倉市または朝倉市教育委員会の後援等を受けている場合

共催  10割減免
後援  3割減免
名目後援  減免なし

朝倉市または朝倉市教育委員会が補助する団体が、
その目的のために利用する場合

5割減免
特別な設備を設置し、ガス・水道・電気等を使用する場合
ホールの消耗品を利用する場合
実費相当額
ホールのピアノを調律する場合(業者は指定させていただきます) 調律料の全額

備考

  • 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。
  • 使用料には、消費税相当額を含みます。
  • 使用時間は準備・片付に要する時間を含みます。
  • ホール使用において、本番とは開場時間から閉場時間までとします。
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