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仕事で外国へ出国した時の個人住民税はどうなりますか?

ページID:0003319 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 市県民税については、年の途中で国外に住所を移し、翌年の1月1日現在、国内に居住されてなく、海外への出国期間が1年以上にわたっている場合には、国内に居所は無いものとして取り扱い、翌年度の個人住民税は課税されません。
 ただし、本年度(その年)の個人住民税については、年の途中で市外や国外に住所を移されても納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法(納付書)により納めていただくことになります。