ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 住民登録がないのに朝倉市で個人住民税が課税されたのはなぜですか?

本文

住民登録がないのに朝倉市で個人住民税が課税されたのはなぜですか?

ページID:0003327 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 個人住民税は、1月1日現在に住所のある市町村で課税されますが、ここでいう住所とは「生活の本拠地」を指しています。
 年の途中で住所を別の市町村に移動された場合でも、その年は朝倉市において個人住民税が課税されることになります。
 また、一般的には住民登録されている住所で課税されることになりますが、他の市町村に住民登録を残したまま朝倉市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住されている朝倉市が生活の本拠地で、そこに住所があるものとして課税されることになります。
 なお、住民登録のある市町村には、朝倉市が課税済みである旨の連絡を行いますので、二重に個人住民税が課税されることはありません。(朝倉市が住民登録地を把握している場合)