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個人住民税の申告はどのように行ったらよろしいですか?

ページID:0003329 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 個人住民税(市民税・県民税・国民健康保険税)の申告は、前年中の所得等について3月15日までにしなければなりません。
 申告書に必要事項を記入の上、市が設置する申告会場、税務課窓口もしくは郵送でご提出ください。
 また、令和8年1月から電子申告により提出も可能となります。

1 対象者

前年中に所得(収入)のある人。ただし、次の人を除きます。

  1. 前年分の所得税の確定申告書を提出した人
  2. 前年中の収入が給与だけの人
    ※給与支払報告書が、支払者から市へ提出されている場合
  3. 前年中の収入が公的年金だけの人
    ※公的年金等支払報告書が、支払者から市へ提出されている場合
    ※ただし、社会保険料などの控除を受けようとする場合は申告が必要です。

また、次に挙げる人は、税務署に提出する所得税の確定申告か、市役所に提出する個人住民税の申告のいずれかが必要となります。

  1. 給与を2か所以上の勤務先から受けている人
  2. 給与以外の所得がある人
    ※上場株式等の配当所得、源泉徴収されている株式譲渡所得については、原則申告の必要はありません。還付や税額控除を受けるために申告をすることもできますが、その申告により合計所得金額が多くなり、国民健康保険税や各種手当の受給に影響が出る場合があります。その影響が出たために申告を取り消すことは出来ませんので、申告前によくご検討ください。
  3. 市外に住んでいても朝倉市内に事務所、事業所、家屋敷を有する人

2 必要書類等

  1. 前年中の収入がわかる資料
    給与や年金収入がある方は、源泉徴収票や給与明細(1月から12月分)。
    個人で事業(営業・農業・不動産)を営んでいる方は、売り上げや経費を記帳している帳簿及び経費の領収書など。
  2. 社会保険料控除
    前年中に支払った国民年金保険料、国民健康保険税等の領収書又は支払証明書。
  3. 生命保険料控除、地震保険料控除
    生命保険料、個人年金保険料、地震保険料等の控除証明書又は領収書。
  4. 医療費控除
    前年中に支払った医療費の領収書。
    保険などからの補てん金額がある場合には、その金額がわかるもの。
  5. 雑損控除
    災害や盗難に遭われた場合は、り災証明書や盗難届の受理証明、損害金額がわかる資料。
    損害保険等からの補てん金額がある場合は、その金額がわかるもの。
  6. 障害者控除
    障害者手帳又は療育手帳など障がいの程度がわかるもの。
  7. 勤労学生控除
    在学証明書など
  8. その他
    マイナンバーカード(本人確認のため)

3 申告期間

 2月16日~3月15日まで(土日、祝日を除きます。)