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入湯税について

ページID:0003336 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 入湯税は、朝倉市の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために課税される目的税です。

1.入湯税を納める方(納税義務者)

 朝倉市内に所在する鉱泉浴場の入湯客

2.税率

 日帰り 70円
 宿泊 一泊につき150円

 ただし、次のような場合は入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  • 学校(学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く))の行事として行われる修学旅行等において入湯する児童、生徒又は学生
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
  • 広範囲にわたる災害の被災者のうち市長が必要と認めるもの

3.納税の方法

 鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から徴収します。

4.申告の方法

 徴収義務者が、先月分の入湯客数を「入湯税申告書」によって毎月15日までに申告してください。