ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 所得控除はどのような種類がありますか?

本文

所得控除はどのような種類がありますか?

ページID:0003350 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。 

雑損控除

概要

災害などにより資産について損失を受けた場合に受けられる。

控除額

次のいずれか多い方の金額

  1. (損失額-保険等の補填額)-(総所得金額等×10%)
  2. (災害関連支出金額-保険等の補填額)-5万円

医療費控除

概要

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に医療費を支払った場合に受けられる。

控除額

(支払った医療費-保険等の補填額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか少ない金額)
※控除の上限額…200万円

セルフメディケーション税制における医療費控除の特例

概要

健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行い、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に特定の医薬品を購入した場合に受けられる。

控除額

医薬品等の購入費-12,000円
※控除の上限額…88,000円
※従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制における医療費控除の特例のどちらか一方しか適用を受けることができない。

社会保険料控除

概要

社会保険料(国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など)を支払った場合に受けられる。

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

概要

小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛金等を支払った場合に受けられる。

控除額

支払った金額

生命保険料控除

概要

生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる。

控除額

表1
保険の種類 支払額 控除額
旧契約(旧生命保険料のみ、旧個人年金保険料のみ) 15,000円以下 支払額全額
15,001円~40,000円 支払額÷2+7,500円
40,001円~70,000円 支払額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

※旧契約は平成23年12月31日以前に契約をしたもの

表2
保険の種類 支払額 控除額
新契約(新生命保険料のみ、介護医療保険料のみ、新個人年金保険料のみ) 12,000円以下 支払額全額
12,001円~32,000円 支払額÷2+6,000円
32,001円~56,000円 支払額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円

※新契約は平成24年1月1日以降に契約をしたもの
※新契約と旧契約の双方を支払っているときは、それぞれの計算方法により算出した金額の合計額を控除額とする。(ただし28,000円が上限。)また旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受ける場合の控除額が双方の生命保険料について控除の適用を受ける場合よりも有利になる場合は、旧生命保険料のみについて生命保険料控除の適用を受けることにより、35,000円を限度に生命保険料控除を受けることができる。個人年金保険料の場合も同様。
生命保険料控除額の限度は70,000円となる。

地震保険料控除

概要

地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合に受けられる。

控除額

表3
保険の種類 支払額 控除額
地震保険料のみ 50,000円以下 支払額÷2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料のみ 5,000円以下 支払額全額
5,001円~15,000円 支払額÷2+2,500円
15,000円超 10,000円

※両方の控除がある場合は、2つの控除額の合計額が控除額になる。ただし25,000円が上限。
※ひとつの契約で両方の保険料がある契約は、計算して有利な方の保険料のみが控除できる。

障害者控除

概要

本人、同一生計配偶者、扶養親族が障がいのある場合に受けられる。

控除額

普通障害:26万円
特別障害:30万円
同居特別障害:53万円

ひとり親控除

概要

次のすべての要件に該当する場合に受けられる。

  • 生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する
  • 前年の合計所得金額が500万円以下
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない

控除額

30万円

寡婦控除

概要

ひとり親控除に該当しない人のうち、次のいずれかの要件に該当する場合に受けられる。

  1. 夫と死別または生死不明で、その後婚姻していない人で次のすべてに該当する
    • 前年の合計所得金額が500万円以下
    • 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない
  2. 夫と離婚した後、婚姻していない人で次のすべてに該当する
    • 扶養親族を有する
    • 前年の合計所得金額が500万円以下
    • 事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいない

控除額

26万円

勤労学生控除

概要

本人が学生で前年の合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合に受けられる。

控除額

26万円

配偶者控除

概要

生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に受けられる。
※令和7年度以前の個人住民税の基準額となります。

控除額

表4
配偶者の
合計所得金額
年齢 納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円以下 配偶者が70歳未満 33万円 22万円 11万円
配偶者が70歳以上 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

概要

生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入で103万円超201万6,000円以下)の場合に受けられる。
※令和7年度以前の個人住民税の基準額となります。

控除額

表5
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円

扶養控除

概要

生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が48万円(給与収入で103万円)以下の場合に受けられる。
※令和7年度以前の個人住民税の基準額となります。

控除額

  1. 一般の場合 33万円
  2. 19歳~22歳の場合 45万円
  3. 70歳以上の場合 38万円
  4. 70歳以上で同居している直系尊属の場合 45万円

基礎控除

概要

所得から差し引くことができる控除。納税義務者の合計所得金額によって控除額が変わる。

控除額

表6
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万超2,450万円以下 29万円
2,450万超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円