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法人市民税について

ページID:0003354 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

 法人市民税は市内に事務所や事業所などを有する法人等にかかる税金です。
 法人の収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割と法人の資本金等の額と従業者数に応じた均等割額があります。

1 納税義務者

区分に〇がある場合、該当します。

表1
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮、保養所等の施設のみを有する法人 -
市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で収益事業を行うもの

2 税額の算出方法

均等割額

均等割額(百円未満切捨)=均等割の税率(年額)×事務所・事業所を有していた月数÷12均等割額は、事業所・事務所を有していた月数に応じて計算されます。

表2
資本金等の額 従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下である法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
1,000万円以下である法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 - 50,000円

※「資本金等の額」が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、「資本金等の額」は資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額となります。

法人税割額

法人税割額(百円未満切捨)=課税標準となる法人税額(千円未満切捨)×税率

表3
  平成26年9月30日までに
開始した事業年度
平成26年10月1日以後に
開始した事業年度
令和元年10月1日以後に
開始した事業年度
税率 14.7% 12.1% 8.4%

※法人税割の税率改正に伴う経過措置として、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。

3 設立・開設・異動の届け出

〇は必要書類。定款・登記簿謄本等の添付書類は写しでも可。

表4

届出内容

使用する届出用紙

定款

登記簿謄本

その他

設立

設立・開設届出書

 

開設

設立・開設届出書

 

名称変更

異動届出書

 

 

代表者変更

異動届出書

 

 

事業年度変更

異動届出書

 

総会議事録でも可

本店所在地変更

異動届出書

 

 

事業所所在地変更

異動届出書

 

 

 

事業所の閉鎖

異動届出書

 

 

 

合併

異動届出書

合併契約書

解散

異動届出書

 

 

清算結了

異動届出書

 

 

休業

異動届出書

 

 

 

資本金変更

異動届出書

 

 

送付先変更

異動届出書

 

 

 

その他ご不明な点がありましたらお問い合わせください。