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特別徴収税額通知の受取はどのように変わりましたか?

ページID:0003362 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

個人住民税(市県民税)の特別徴収税額通知の受取方法が変わりました

 令和6年度から税制改正に伴い、eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する特別徴収義務者は、特別徴収税額通知の受取方法について電子データ(正本)か紙(正本)のいずれかを選択していただくようになりました。
 eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際は、受取方法を確認した上でお手続きいただくようお願いします。

特別徴収税額通知(納税義務者用)が電子データ(正本)で受け取りできるようになりました

 eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法について「電子データ」を選択していただくことで、従業員宛ての特別徴収税額通知が電子データ(正本)で受け取りできるようになりました。その場合、紙(正本)での通知は送付されないためご注意ください。
 なお、電子データ(正本)での受け取りを選択できるのは従業員に対して電子的に配布(社内システムやメール等)できる事業所のみです。
 また、従業員ごとに受取方法を選択することはできないため、事業所単位で受取方法を選択してください。

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されました

 事業所宛ての特別徴収税額通知は、電子データ(正本)又は紙(正本)のいずれかでの受け取りになり、「紙(正本)+電子データ(副本)」での受け取りができなくなりました。
 eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受取方法について「電子データ」を選択した場合、紙(正本)での通知は送付されないためご注意ください。

その他詳しい内容について

 地方共同機構が作成しているリーフレットとeLTAXのホームページを下記に掲載しておりますので、詳しい内容についてはこちらをご確認ください。
 また、eLTAXを利用した給与支払報告書の提出方法やeLTAXの利用開始手続き等につきましても、eLTAXのホームページ(下記掲載)にてご確認ください。

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