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軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に軽自動車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を含む)を所有している方に納めていただく税金(年税)です。
軽自動車等の車種により廃車や登録等の手続きの場所が異なりますので、以下の手続き先でお手続きをお願いいたします。
※軽自動車税には、年の途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の還付はありません。
登録・名義変更・廃車等の手続き先
原動機付自転車・小型特殊自動車
朝倉市役所税務課・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係
※廃車のみ、転出先市区町村でも可能
朝倉市役所での手続きに必要なもの
《登録》 販売証明書など登録する車両の情報が分かるもの、来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
《名義変更・廃車》 ナンバープレート、来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
125ccを超えるバイク
九州運輸局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所
〒830-0052 久留米市上津町2203-290
Tel 050-5540-2081
三輪・四輪軽自動車
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 久留米支所
〒830-0052 久留米市上津町中尾山2199-45
Tel 050-3816-1752
※手続きの際に必要なものは、各機関にお問い合わせください。
税率
| 車種区分 | 税額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付 自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |||
| 50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||||
| 90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||||
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円 | ||||
| ミニカー | 3,700円 | ||||
| 小型特殊 自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |||
| その他 | 5,900円 | ||||
| 軽自動車 | 二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |||
| 三輪 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 3,100円 | |||
| 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 3,900円 | ||||
| 四輪以上 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | ||||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | |||
| 自家用 | 4,000円 | ||||
| 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | ||
| 自家用 | 10,800円 | ||||
| 貨物 | 営業用 | 3,800円 | |||
| 自家用 | 5,000円 | ||||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||||
- 最初の新規検査を受けた年月の確認方法
自動車検査証の「初度検査年月」という欄に記載されています。
(車の年式とは、初度登録年のことを言います)
車両区分の見直しについて
令和7年4月1日より、軽自動車税(種別割)の区分に『総排気量125cc以下』で『最高出力4.0kW(50cc相当)以下』に制御したバイク(新基準原付)が新設されました。新基準原付バイクは原付免許で運転が可能です。
※現行の50cc原付バイクは令和7年11月以降に適用される排ガス規制に適合しておらず、今後の生産・販売が困難となります。
対象車両と区分
総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ最高出力が4.0kW(50cc相当)以下の原動機付自転車(いわゆる新基準原付)は第一種原動機付自転車となります。
ナンバープレートの色は『白」となります。
年税額は『2,000円』です。
ナンバープレート手続方法
従来の原動機付自転車のナンバープレートを手続きする方法と違いはありません。
ただし、申請の際、以下のいずれかの項目の確認を行いますので、該当する書類を必ず持参してください。
- 型式認定番号を有する車両・・・譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標の写真
- 型式認定番号を有さない車両・・確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真(※携帯電話等のカメラ撮影による画面提示は不可)
軽課税率と重課税率
- 軽課税率は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した三輪以上の軽自動車(新車に限る)で、一定の環境性能を有するものについては令和7年度分の軽自動車税(種別割)に下表の軽課税率が適用されます。
- 重課税率は、最初の新規検査から13年を経過した四輪以上及び三輪の軽自動車については、軽自動車のグリーン化を進める観点から下表の重課税率が適用されます。
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車や被牽引車は、重課税率の対象外です。
| 区分 | (1)軽課税率 | (2)重課税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
電気自動車・天然ガス自動車 |
ガソリン車・ハイブリッド車 | |||||
| (概ね50%) | (概ね25%) | |||||
| 三輪のもの(660cc以下のもの) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 (総排気量660cc以下) |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 8,200円 |
| 自家用 | 2,700円 | - | - | 12,900円 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | - | - | 4,500円 | |
| 自家用 | 1,300円 | - | - | 6,000円 | ||
課税免除・減免
課税免除(商品車)
商品として展示している軽自動車等は、一定の要件を満たしていれば課税が免除されます。
減免
身体又は精神に障害がある方のための軽自動車等、特別の事情がある場合には減免を受けることができる場合があります。
※課税免除や減免を受けるには申請が必要です。詳しくは市役所税務課にお問い合わせください。






