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電子申告の提出はどのように行えばよいですか?

ページID:0003386 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

電子申告及び電子申請・届出サービスをご利用下さい。

電子申告、電子申請・届出サービスをご利用されると・・・

給与支払報告書や法人市民税の申告書、償却資産申告書等を自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して提出することができます。

ご利用可能となる様式

一覧表

給与支払報告書等の電子データによる提出が義務化されました。

国税に提出する給与所得又は公的年金等の源泉徴収票を、e-Tax等によって提出することが義務付けられている者(※)は、平成26年1月1日以降、市区町村等に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書についても、eLTAX又は光ディスク等によって提出することが義務付けられました。
該当される方は、お早目にご準備をお願いいたします。
(※)基準年(前々年)に国税に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の者(令和9年1月1日以降は、提出枚数が30枚以上の者)

電子申告による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出

地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、書面での提出にかえてインターネット経由で手続きすることができます。
eLTAXにより給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を提出しようとする義務者は、eLTAX利用方法をご確認のうえ、手続きをしてください。
詳しくはeLTAXホームページでご確認ください。

光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出

光ディスク等により提出する場合は、最新の規格に基づき作成した給与支払報告書データ・公的年金支払報告書データを光ディスク等に格納し、1月31日までに朝倉市へ提出してください。
なお、給与・公的年金等支払報告書の「総括表」は、紙(書面)による提出が必要となります。

※令和5年度税制改正により、光ディスク等で給与支払報告書および公的年金等支払報告書を提出する場合に必要とされていた事前承認は不要となりました。

※税制改正に伴い、令和6年度課税分より、特別徴収税額及び月割額等を記録した光ディスク等による通知は廃止されました。
なお、同じく令和6年度課税分より、eLTAX(エルタックス)により特別徴収税額通知の電子データによる受け取りが可能となりましたので、ぜひご利用ください。

ご利用時間

8時30分~24:00
(土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)

ご利用方法

サービスを利用できるパソコンの準備や、電子証明の取得などの手続きが必要です。

※詳しくは、一般社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へお問い合わせください。

eLTAXホームページへ<外部リンク>

お問い合わせ先

電子申告、電子申請・届出サービスに関するお問い合わせ

ヘルプデスク

受付時間

9時00分~17時00分
(土曜日・日曜日・祝祭日、年末年始12月29日から1月3日を除く)

電話番号

0570-081459
上記の電話番号でつながらない場合は、「03-5500-7010」をご利用ください。