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マイナンバーカードの受取について

ページID:0001318 更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

交付通知のハガキについて

 マイナンバーカードを申請された方には、1か月程度で交付通知のハガキが届きます。
 ハガキをお受け取りになられた方は、裏面に日付・住所・氏名をご記入の上、表面に記載された指定のマイナンバーカード交付窓口にお越しください。

交付通知のハガキ

 交付場所は、本庁市民課・朝倉支所市民窓口係・杷木支所市民窓口係の3か所がございます。
 変更をご希望される方は、来庁予定日の3営業日前までに、指定の交付窓口にご連絡をお願いいたします。

受取時の持参書類について

 マイナンバーカード交付の際には下記の書類をご持参ください。

  1. 交付通知のハガキ
  2. 通知カード(お持ちの方のみ)
    通知カードはマイナンバーカード交付時に市役所へ返納していただく必要がございます。紛失等の理由で返納ができない場合は、窓口で紛失届をご記入いただきます。
    また、通知カードは本人確認書類としては使えない書類となっております。
  3. 本人確認書類
    下記の表のうちA区分の書類を1点又はB区分の書類を2点お持ちください。
表1
区分 主な本人確認書類
A区分 運転免許証・パスポート・顔写真付きマイナンバーカード(注1)・障害者手帳・在留カード 等
B区分

資格確認証・医療証・年金手帳・母子手帳・学生証・社員証

顔写真なしマイナンバーカード(令和6年12月2日以降申請する方で、申請時1歳未満の方に限る)等

 (注1)更新等の新しいマイナンバーカードの受け取りで、旧カードの顔写真と申請者の同一性の確認等ができる場合に限り、有効期限が切れていても、有効期限から6カ月以内であれば旧カードを本人確認書類として使用できます。

  1. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    マイナンバーカード更新による作り替えの場合、以前のマイナンバーカードは市役所に返納していただく必要があります。もし、返納ができない場合は、新しく作成したマイナンバーカードは有料での交付となりますのでご注意ください

※マイナンバーカードの交付は原則ご本人様のみとなります。
 カード交付の際に顔認証を行ないますので、ご本人様の来庁をお願いしております。

 やむを得ない理由により、代理交付をご希望される方は「代理人によるマイナンバーカードの受取について」を参照ください。

15歳未満の方について

15歳未満の方であっても、原則本人様の来庁が必要です。法定代理人の方(親権者)と一緒に来庁をお願いいたします。
また、窓口で15歳未満の方の確認書類と法定代理人の方それぞれの本人確認書類を提示いただきますので、来庁される際に持参書類の確認をお願いいたします。
例)15歳未満の方の本人確認書類:資格確認証と子ども医療証
 法定代理人の本人確認書類:運転免許証

また、必要書類をご準備いただければ高校生(高専生含む)までのお子様は代理での交付も可能です。詳細は「代理人によるマイナンバーカードの受取について」を参照ください。

関連ページ

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